AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
2.BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
3.AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
4.Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
【答え:1】
1・・・正しい
本人A→代理人B-(売却)→相手方D
代理人B:自分または第三者の利益を図る目的で売却した
相手方D:上記事実について「悪意」または「有過失」
上記のように、代理人Bが、自己または第三者の利益を図る目的でした代理行為は、相手方Dがその目的を知り(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは、「無権代理行為」とみなされます。 よって、正しいです。 「代理人Bが、自己または第三者の利益を図る目的」の具体例については、個別指導で解説します。
2・・・誤り
・本人A-(代理権)→代理人B
・相手方C-(代理権)→代理人B
契約当事者(売主と買主)の双方から代理権をもらって、代理人としてした行為(売買契約)をした場合、双方代理となります。
この場合、無権代理とみなされます。損害の有無は関係ありません。
よって、本肢は無権代理とみなされます。
3・・・誤り
代理権が消滅した後に、代理行為(売却行為)を行うということは、無権代理行為をしていることになります。
そして、「代理権消滅後」の代理行為については、相手方Eが「善意無過失」であれば、相手方Eは「表見代理」を主張することができます。
表見代理を主張すると、無権代理行為であっても、AE間の売買契約は有効となるので、AはEに対して甲土地を引渡す義務が発生します。
言い換えると、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負います。
4・・・誤り
「Bは、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地を売却している」ので、Bは無権代理効を行っています。
無権代理行為が行われた後に、本人Aが追認をすると、「契約時に遡って(さかのぼって)」、契約は有効となります。
本肢は「追認の時から」としているので誤りです。
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物