不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
2.被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
3.責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
4.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
【答え:3】
1・・・正しい
建物としての基本的な安全性が欠ける建物を「設計・建築」し、居住者等が損害を被った場合、建物の「設計者、施行者及び工事監視者」は居住者等に対して、不法行為責任を負います。
よって、本肢は正しいです。
2・・・正しい
「被用者=従業員」「使用者=会社」といったイメージです。
被用者(従業員)が、使用者の事業の執行(会社の業務)について、第三者に損害を与え、従業員自身が、第三者に対してその損害を賠償した場合、
賠償した従業員は、会社(使用者)に対して、求償できます。
求償できる額は、「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額」です!
「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額」のイメージについては、個別指導で解説します!
3・・・誤り
責任無能力者(例えば、重度の認知症患者や精神病患者)が不法行為を行った場合には、原則、「法定の監督義務者」が第三者に対する損害賠償責任を負います。
単に「同居している配偶者」というだけでは「法定の監督義務者」に当たらないとされています。
これは少しややこしいので、個別指導で解説します!
4・・・正しい
不法行為の損害賠償請求権は、「①権利を行使できることを知った時から3年経過」、もしくは、「②不法行為の時から20年経過」すると、時効によって消滅します。
ただし、その不法行為が「人の生命または身体を害するもの」であったときには、保護する必要性が高いので、①の消滅時効の期間が「知った時から5年」となります。
上記については注意が必要なので、注意点は個別指導で解説します!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物