平成27年(2015年)問42/宅建過去問

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

2.一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

3.AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

4.宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅建業者は除く)は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

1・・・誤り

■営業保証金を供託している宅建業者Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金について、金銭又は有価証券で払うことができます。

保証協会の社員である宅建業者Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、金銭でしか払うことができません。

したがって、本問は有価証券でも払うことができるとなっているので誤りです。 営業保証金と保証協会の対比については、しっかり押さえておくべきポイントなので「個別指導プログラム」では表にまとめて解説しています。


一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

2・・・誤り

営業保証金を供託しているAが、一部の事務所を廃止した場合に、営業保証金を取り戻すためには、還付請求権者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告する必要があります。この点は正しい。 一方、

保証協会に加入しているBが、一部の事務所を廃止した場合、還付請求者に対する公告は不要です。本問はこの点が誤りです。

細かい関連ポイントや対比ポイントは「個別指導プログラム」で解説します!


AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

3・・・正しい

営業保証金を利用しているAは「本店(主たる事務所)1000万円」「支店(従たる事務所)1か所あたり500万円」で計算します。 したがって、
1000万円+(500万円×3)=2500万円
を営業保証金として供託しなければならない

保証協会を利用しているBは「本店60万円」「支店1か所あたり30万円」で計算します。
したがって、
60万円+(30万円×3)=150万円
を弁済業務保証金分担金として納付しなければならない
つまり、本問は正しいです。

 


宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅建業者は除く)は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

4・・・誤り

■「営業保証金を利用しているAと取引した還付請求権者」が弁済を受けることができる額の上限は、供託した営業保証金の額です。一方、

■「保証協会を利用しているBと取引した還付請求権者」が弁済を受けることができる額の上限は、当該社員が社員でないとした場合における供託すべき営業保証金の額に相当する額が上限となります。したがって、本問の「弁済業務保証金分担金」の額が上限となっているので誤りです。

なんか分かりづらいですよね、、、

具体例があれば非常に簡単です。なので、「個別指導プログラム」では、具体例を出して解説しています。

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平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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