宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
2.Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
3.Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
4.Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
【答え:2】
1・・・誤り
案内所に標識を掲示する必要があるのは、案内所を設置する業者です。 つまり、本問で言うと、販売代理業者Bが案内所を設置するので、Bがその案内所に、標識を掲示しなければならないです。 売主Aは、標識を掲示する必要はありません。
本問は注意点があります!本試験でも出そうなヒッカケ問題があります。
重要部分なので「個別指導プログラム」で解説します!
2・・・正しい
案内所を設置する場合、その案内所を設置する業者は「契約締結を行う・行わないにかかわらず」その案内所に標識を掲示する必要があります。したがって、本問は正しいです!
細かい対比ポイントについては「個別指導プログラム」で解説しているので確認しておきましょう! こういった対比ポイントが本試験で問われるポイントです!
3・・・誤り
「専任の宅建取引士1名以上設置する義務」と「案内所の届出義務」については、「契約締結もしくは申し込みを行う案内所を設置した業者」が負います。つまり、本問の場合、「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」が誤りです。Aは専任の取引士を置く義務はありません。Cが専任の取引士を置かなければいけません!
4・・・誤り
本問では、売主業者A自身が「甲県内に」案内所を設置しています。 申込または契約締結を行う案内所を設置した業者Aは、業務開始10日前までに、「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する知事」に届出が行う必要があります。 本問では「免許権者」も「案内所等の所在地を管轄する知事」も甲県知事なので、Aは甲県知事に届出をすればよいです。 乙県知事に届出をする必要はありません。
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物