平成27年(2015年)問38/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。

イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。

ア・・・正しい

「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」とは、契約不適合責任です。

「売買の場合、契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置について、37条書面に記載しなければならないです。そして、37条書面は売主と買主の両方に交付しなければならないので、本問は正しいです。 この辺りは非常に細かい部分ですが頻出です!なので、「個別指導プログラム」では表にして対比しながら解説しています!その表をそのまま「絵」として覚えるのが効率的でしょう!


イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

イ・・・誤り

「引渡しの時期」も「移転登記の申請の時期」もどちらも37条書面の記載事項です。 したがって、本問は「引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを」という記述が誤りです。37条書面の交付相手については、契約の当事者双方に交付する必要があり、売主・買主が宅建業者でも交付しなければなりません。 37条書面の記載事項の簡単な覚え方については「個別指導プログラム」で解説しています!


ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ・・・誤り

「借賃の額並びにその支払いの時期及び方法」は、必ず37条書面に記載しなければならないです。しかし、宅建業者Aは「自ら貸主」なので、宅建業法が適用されません。 したがって、37条のルールも適用されないので37条書面を交付する必要はありません。したがって、本問は「書面を交付しなければならない」となっており誤りです。

ちなみに、35条書面の記載事項や37条書面の記載事項覚えれますか?
私でも、そのまま覚えてください!と言われたら覚えられないと思います。

でも、安心してください!
一発で答えを導くテクニックがあります!
個別指導プログラム」では、短期間で宅建合格するための実力をつけるために、こういったテクニックも解説しています!

 


エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

エ・・・正しい

売買において、「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。 そして、この37条書面は、自ら買主の場合は売主にのみ交付すれば足ります。売主が宅建業者であっても省略できません。

37条書面の交付相手についてはしっかり整理しておかないとヒッカケ問題でひっかかるので、「個別指導プログラム」では細かく解説しています!

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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