次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
2.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
3.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
4.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
【答え:3】
1・・・誤り
宅地建物の貸借を行う場合、開発許可・建築確認の前においても契約締結はできます。 従って、建物の貸借に関しては、建築確認を受ける前であっても、契約の締結を媒介することができるので本問は誤りです。本問はしっかり対比して、どういうことを言っているのか?きちんと理解しながら頭に入れていきましょう!
2・・・誤り
宅地造成・建物建築に関する工事の完了前(未完成物件)においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をしてはいけません。本問は「建築確認申請中」であり、建築確認を受けていないので、広告することはできません。
本問はしっかり理解していただきたい部分なので、「個別指導プログラム」では細かく解説します!!
3・・・正しい
宅地造成・建物建築に関する工事の完了前(未完成物件)においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をしてはいけません。 したがって、本問は正しいです。
4・・・誤り
宅建業者が造成工事着手前の物件を売却する場合、「都市計画法の開発許可」や「宅地造成等規制法の宅地造成の許可」、「建築確認」等の処分があった後でなければ売買契約の締結ができません。 停止条件が付いていても売買契約の締結ができません。 したがって、「許可を受けていない場合、許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。」という記述は誤りです。
この問題についてしっかり整理していただきたいので「個別指導プログラム」ではその点を表を使って解説します。
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物