平成27年(2015年)問43/宅建過去問

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。

2.甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

3.宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

4.宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。

1・・・正しい

指示処分や業務停止処分は「免許権者」だけでなく、「業務地の知事」も行うことができます。 今回、Aは自ら売主として、乙県内の建物の売買契約において、担保責任を負わない旨の特約をすることは、宅建業法違反です。 したがって、乙県知事(業務地の知事)はAに対して指示処分や業務停止処分を行うことはできます!
もちろん、免許権者である甲県知事もAに対して指示処分業務停止処分を行えます!


甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

2・・・誤り

指示処分や業務停止処分は「免許権者」と「業務地の知事」が行えます。 今回、Bの免許権者は「国土交通大臣」、業務地は乙県なので、業務地の知事は「乙県知事」です。 つまり、甲県知事は免許権者でもなければ業務地の知事でもありません。 したがって、たとえ宅建業法違反であっても、甲県知事から業務停止処分を受けることはありません。


宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

3・・・正しい

業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合は必ず免許取消になります。 本問の「宅建業に係る契約を締結させ、又は宅建業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため相手方等を威迫する行為」は業務停止処分事由に該当します。 したがって、Cは必ず免許取消になります。 そして、免許取消処分が行えるのは免許権者だけです。 したがって、甲県知事が免許と取消処分を行わなければなりません。

必要的免許取消処分事由か、任意的免許取消処分事由かの覚え方については「個別指導プログラム」で解説しています。

 


宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

4・・・正しい

国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。したがって、Dは甲県知事から「報告を求められたり、指導を受けること」があります。

個別指導プログラム」では、少し細かい関連ポイントまで記載していますが、出題される可能性は低いかな? でも、近年細かい部分まで出題されるから出てもおかしくないかな?位の関連ポイントです。

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平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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