固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.令和3年1月15日に新築された家屋に対する令和3年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
2.固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
3.区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
4.市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
【答え:4】
1・・・誤り
固定資産税の課税義務者は、1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。
したがって、令和3年1月15日に新築された家屋は、令和3年度分の固定資産税の課税対象にはなりません。 この場合、令和3年度から課税されます。
つまり、令和3年度分の固定資産税について「新築住宅に係る特例」が適用されるはずがありませんね!
2・・・誤り
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、都道府県及び各市町村が自由に設定することが可能です。 以前は2.1%までという制限税率の取り決めもありましたが、平成16年に廃止されているため、1.7%を超えることもあり得ます。 したがって、本問は誤りです!
3・・・誤り
区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税について、各区分所有者は、持分の割合によって按分した額を納税する義務を負います。つまり、持分割合に応じた分割債務を負うだけです。連帯して納税義務を負うわけではありません。
これは意味を理解すれば当然なので、「個別指導プログラム」では理解するための解説を用意しています!
4・・・正しい
同一の者が同一市町村内に所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準の合計が、一定金額未満の場合は、原則として、固定資産税を課すことができません。これを免税点といい、土地の場合は、30万円未満であれば、固定資産税が課税されません。
本問は関連ポイントと注意点があるので、その点は「個別指導プログラム」で解説します!
細かいのでしっかり対比しながら、また、注意点を押さえながら学習を進めていきましょう!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
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- 問34
- 8種制限
- 問35
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- 問40
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- 業務上の規制
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- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物