宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【答え:2】
ア・・・違反する
「法令に基づく制限」については重要事項説明書(35条書面)の記載事項です。宅地の貸借の場合、「斜線制限(道路斜線制限等)」については重要事項説明書の記載事項となっています。つまり、重要事項として説明しないことは、宅建業法違反となります。この問題は類題も解けるようにしておいた方がよいので、「個別指導プログラム」ではその点も解説しています。
イ・・・違反する
新住宅市街地開発法32条1項の規定に基づく制限は、建物の貸借の契約においても重要事項説明書の記載事項となっています。つまり、これを重要事項として説明しないことは、宅建業法違反となります。 「建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する」ということは、借主は、建物を使用する際に制限があるということです。したがって、建物の借主にはその旨と概要を伝えなければなりません。
ウ・・・違反しない
建物の貸借において「準防火地域に基づく建物の構造に係る制限(準防火地域内の建築物であり、建物の構造に制限があります)」は35条書面の記載事項ではありません。したがって、重要事項として説明しなくても、宅建業法違反ではありません。 これは理解すれば分かるので、理解の仕方を「個別指導プログラム」でお伝えします!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物