「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
2.日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
3.贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
4.受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
【答え:3】
1・・・誤り
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、直系尊属(親や祖父母)から「住宅取得資金」の贈与を受けた場合に適用されます。 住宅用家屋そのものの贈与を受けた場合には適用されません。 したがって、誤りです。
もし、本問が「住宅用家屋を取得するための資金の贈与」となっていれば、正しい記述です。
相続時精算課税制度については出題されるポイントが限られているので、「個別指導プログラム」ではその点を表でまとめています!!
2・・・誤り
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となるのは、日本国内の家屋のみが対象です。本問は「日本国外に住宅用の家屋を新築した場合」となっているので、誤りです!
これに関連して本試験で出題されそうな要件があるので、「個別指導プログラム」ではその点も詳しく解説しています!
3・・・正しい
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例受けるための、贈与者の年齢は、特に決まっていないので、何歳でもこの非課税制度を利用できます。関連ポイントについては「個別指導プログラム」で解説しています!
4・・・誤り
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を受けるための、受贈者の所得は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。つまり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超える者は、この特例の適用を受けることができません。 この点については、試験でも出題されそうな注意点があるので、「個別指導プログラム」で解説しています!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物