農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2.農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
3.農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4.農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
【答え:4】
1・・・誤り
農地法3条の許可に、市街化区域内の特例はないので、原則通り、農業委員会の許可が必要です。 農地法4条許可・5条許可が必要な場合において、農地が市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、許可までは必要ありません。
実はこのポイントについて覚えている方がいますが、覚える必要はありません!
理解すれば、サクッと答えを導けるようになります!
この理解すべきことについて「個別指導プログラム」でお伝えしています!
2・・・誤り
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。 賃貸住宅建設が目的であっても例外ではありません。 農地法の許可が不要な場合はしっかり頭に入れておきましょう!「個別指導プログラム」では表にして解説しています!
3・・・誤り
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。 自己の居住用の住宅の建設が目的であっても例外ではありません。
あれ?本問は許可不要じゃないの?と思った方は引っかかっています。
何に引っかかっているのか? 「個別指導プログラム」では表にして解説しています!
4・・・正しい
競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。
競売により農地を取得する場合は3条許可または5条許可が必要です。
なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?
こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。
理解をしていると、忘れにくくなりますし、 応用問題にも対応できるようになります!
ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・ 結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。 そうならないために、理解学習を行いましょう!
理解学習を実践したい方は「個別指導プログラム」で今すぐ実践していきましょう! 合格する方は明日からではなく今すぐ行動する方です!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物