国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
2.市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
3.市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
4.市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
【答え:1】
1・・・正しい
相続により土地を取得した場合、事後届出の必要はありません。 土地の面積の大きさは関係ありません。 本問は、理解すれば当然の内容なので、「個別指導プログラム」ではどのように理解するのか?答えを導くのかを解説しています!
2・・・誤り
売買において、事後届出が必要な者(届出義務者)は、買主であるBです。 Bは、契約締結後2週間以内に知事に届け出る必要があります。Aは事後届出をする必要がありません。 「個別指導プログラム」では関連ポイントも一緒に解説しています!
3・・・誤り
農地法第3条の許可を受ける場合には、例外として届出不要です。
一方、農地法第5条の許可を受ける場合、それだけで届出不要とはなりません!
もし、市街化調整区域内の面積6,000㎡の農地を購入した場合、一定面積以上(市街化調整区域の場合5000㎡以上)の土地を取得したこととなるので、買主は事後届出が必要となります。
ではなぜ、このような違いが出てくるのか?
キチンと理解すれば、上記は覚えなくても、答えを導けます。そのため、「個別指導プログラム」ではその点を解説します。
4・・・誤り
届出対象の取引となるのは、土地に関する①権利について、②対価の授受を伴って、③移転・設定する契約の場合です。①~③を満たす場合、事後届出の対象の取引となります。
そして、事後届出においては、買主の取得した土地の面積の合計が届出対象面積を満たす場合に届出が必要です。
乙土地の1,500㎡の土地については「対価の授受を伴わない賃借権の設定」であり、対価がないので届出対象面積に含みません 。 甲土地の1,500㎡の土地についてのみ判断されるので、届出対象面積に達しておらず、事後届出は不要です。
基本的な問題ですね! 国土利用計画法の届出の要否に関する問題は解き方・考え方を知れば解けるので、それを頭に入れておきましょう!
「個別指導プログラム」では解き方・考え方をお伝えして、合格する為の力を付けてもらってます!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
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- 区分所有法
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- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
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- 建築基準法(建築確認)
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- 建築基準法
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- 問40
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