都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
2.準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
3.工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
4.市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
【答え:1】
1・・・正しい
開発整備促進区とは、地区計画で、「劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)」の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域を言います。 そして、開発整備促進区を定めることができる区域は「第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く。)」です。 したがって、第二種住居地域でも、開発整備促進区を定めることができます!
でも、この解説では何を言っているのかさっぱりイメージできないですよね?
なので、「個別指導プログラム」では、開発整備促進区とはどういう区域なのかをイメージできるように解説しています!
理解すれば答えも導きやすくなります!丸暗記ではなく、しっかり理解しながら勉強を進めて、合格力を付けましょう!
単なる過去問40点を取れるようになっても肝心の本試験で不合格では意味がないですよね、、、 そうならないための「個別指導プログラム」です!
2・・・誤り
準都市計画区域で定めることができる地域地区は8つだけです!
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 高度地区(高度利用地区は定めることができない)
- 景観地区
- 風致地区
- 緑地保全地域・緑化地域
- 伝統的建造物群保存地区
つまり、準都市計画区域には区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることはできません。
3・・・誤り
「工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域である」という記述は正しいです。
しかし、工業専用地域が風致地区に隣接してはならないという制限はありません!したがって、誤りです。
理解していれば、法律を知らなくても答えを導けるので、その点は「個別指導プログラム」で解説しています!
4・・・誤り
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、抵触する部分において、都道府県が定めた都市計画が優先します。本問は、「市町村が定めた都市計画が優先」となっており、逆です。したがって、誤りです。これもイメージできると簡単なので、イメージの仕方を「個別指導プログラム」で解説しています!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物