不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2.土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。(改)
3.登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4.筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
【答え:4】
1・・・正しい
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができます。そして、交付請求に際、利害関係を有することを明らかにする必要はありません。
「個別指導プログラム」では、登記事項証明書がどのようなものか?また、本問の具体例も併せて解説しています!
2・・・正しい
■交付請求
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)のうち政令で定める図面(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図)の全部又は一部の写しの「交付を請求」することがます。
■閲覧請求(本問)
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の「閲覧を請求」することができます。 ただし、前項の図面(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図)以外のものについては、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り閲覧請求ができます。
したがって、本問は上記ただし書きの部分の内容なので正しいです。
ただ、同じような内容で整理しにくいですよね!? 本試験で関連ポイントが出題されても、自信をもって答えられないと思います。 そのため「個別指導プログラム」では表を使って整理しています。 これを見れば上記内容はスッキリ分かります!
3・・・正しい
登記事項証明書の交付請求はオンラインで行えます。したがって、本問は正しいです。
まず、登記事項証明書や地図等(地図・建物所在図・地図に準じる図面)は手数料を支払えば誰でも請求することができます。
請求の方法は、3つあります。
- 登記所に出頭する(窓口に行く)
- オンラインで「請求」する(ネットから申し込む)
- 郵送で請求書を送る
したがって、本問は②に当たります。 ちなみに、「交付」については2つしかありません。1.登記所で交付してもらう、2.郵送してもらう「請求」と「交付」は分けて考えましょう。
4・・・誤り
誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書等の写しの交付を請求することができます。 従って、本問は誤りです。 本問の対比ポイントと、筆界等の細かい解説については、「個別指導プログラム」で解説しています!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物