令和2年(2020年)12月試験・問34/宅建過去問

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。

2.宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。

3.宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。

4.宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。

1・・・正しい

宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはいけません。

よって、正しいです。


2.宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。

2・・・正しい

宅建業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ、その宅建業者が受領していなくても宅建業法違反となります。

よって、正しいです。


3.宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。

3・・・正しい

「事業用建物の貸借」の場合、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限です。

この場合、依頼者(貸主・借主)のいずれから、どのような割合でもらうかについて規制はないので、例えば、貸主から0.9か月分、借主から0.1か月分という割合でも違反ではありません。もちろん、貸主の合意および借主の合意は必要です。


4.宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

4・・・誤り

宅建業者は、「依頼者の依頼によらない」広告費用は、請求も受領もできません。よって、誤りです。

この解説だけ勉強しても、1つしか勉強できず、非効率的です!1つの問題から2つ・3つと勉強することで、関連付けて頭に入れることができるので効率的です!

これが、宅建合格するための勉強法です!

自分自身で、このような関連ポイントも一緒に勉強できない方は、是非個別指導で一緒に効率的な勉強を実践しましょう!

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
令和6年度 個別指導開講
宅建通信に関する相談はこちら