令和2年(2020年)12月試験・問31/宅建過去問

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。

2.免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

3.免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。

4.宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。

1・・・誤り

免許を受けてから1年以内に事業を開始しない、または引き続いて1年以上事業を休止することとなった場合は、免許を取り消さなければなりません。

しかし、これは、欠格事由ではないので、免許取消後、すぐに免許を受けることはできます。


2.免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

2・・・誤り

免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、欠格事由に該当する場合、法人は免許欠格となります。

そして、法人の政令使用人が「破産手続開始の決定を受け、復権を得ている」のであれば、既に欠格ではないので、5年を待たずに法人は免許を受けることができます。

よって、誤りです。


3.免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。

3・・・正しい

免許権者は、免許に条件を付することができ、また、免許の更新に当たっても条件を付することができます。

よって、正しいです。

具体例については個別指導で解説します!


4.宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。

4・・・誤り

宅建業者の役員の「氏名」に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければなりません。

一方、宅建業者の役員の「住所」に変更があったときは、変更の届出は不要です。

関連ポイントは個別指導で解説します!

関連ポイントを一緒に勉強して、比較・整理していくことが効率的な勉強法なので、必ず実践しましょう!

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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