住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
2.この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
3.この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
4.過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
【答え:1】
1.この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
1・・・正しい
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の対象は、下記4つをすべて満たす必要があります。
- 売買・競落による取得であること
- 個人の住宅用家屋についての登記であること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
本肢は「4」の内容です。
2.この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
2・・・誤り
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の対象は、下記4つをすべて満たす必要があります。
- 売買・競落による取得であること
- 個人の住宅用家屋についての登記であること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
本肢は「相続により取得した場合」となっているので、1の要件を満たしていないので、この軽減措置は適用されません。
3.この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
3・・・誤り
登録免許税の課税標準は、「固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産課税台帳価格)」です。
「実際の取引価格」ではありません。
この点は上記以外に注意点があるので個別指導で解説します!
4.過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
4・・・誤り
「住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置」は、回数に制限はないため、何度でも適用することができます。
【具体例】
1年間で、住宅を買い、それを売り、また新しい住宅を購入した場合、2回とも、上記登録免許税の軽減税率の適用を受けることができます。
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 不法行為 |
問2 | 代理 |
問3 | 親族 |
問4 | 債務不履行 |
問5 | 時効 |
問6 | 転貸借 |
問7 | 売買契約 |
問8 | 相続 |
問9 | 地役権 |
問10 | 共有 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 登録免許税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 業務上の規制 |
問27 | 広告 |
問28 | 媒介契約 |
問29 | 業務上の規制 |
問30 | 保証協会 |
問31 | 免許 |
問32 | 35条書面 |
問33 | 営業保証金 |
問34 | 報酬 |
問35 | 37条書面 |
問36 | 業務上の規制 |
問37 | 37条書面 |
問38 | 宅建士 |
問39 | クーリングオフ |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 35条書面 |
問43 | 宅建士 |
問44 | 宅地の定義 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |