都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【答え:2】
1・・・誤り
「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は、開発許可は不要です。
「開発を行う区域」や「面積」は関係ありません。
開発許可が必要か不要かを問う問題は、考え方が分かれば引っかか問題にも引っかからなくなります。
個別指導では、その考え方まで解説します!
2・・・正しい
「公民館」を建築するための開発行為は、開発許可は不要です。
「開発を行う区域」や「面積」は関係ありません。
これも、考え方が分かれば別の引っかけ問題が出てきても正解できます!
この問題が解けるだけでは、本試験のひっかけ問題でひっかかる可能性があるので、考え方に基づいて答えを導く習慣をつけましょう!
この1点が合否の分かれ目になってきます!
3・・・誤り
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)では、3,000㎡未満の開発行為は、開発許可不要です。
本肢は、開発面積が2,000㎡なので、開発許可は不要です。
関連ポイントは個別指導で解説します!
4・・・誤り
市街化調整区域では、開発規模にかかわらず、原則、開発許可が必要です。
本肢は、自己の居住用の住宅(マイホーム)の建築のために行う開発行為は、例外ではないので、100㎡であっても、原則通り、開発許可が必要です。
これも考え方が重要です!
上記は、個別指導でお伝えしている考え方ではないので、上記の解き方で勉強すると、間違える可能性があるので、注意しましょう!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 不法行為 |
問2 | 代理 |
問3 | 親族 |
問4 | 債務不履行 |
問5 | 時効 |
問6 | 転貸借 |
問7 | 売買契約 |
問8 | 相続 |
問9 | 地役権 |
問10 | 共有 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 登録免許税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 業務上の規制 |
問27 | 広告 |
問28 | 媒介契約 |
問29 | 業務上の規制 |
問30 | 保証協会 |
問31 | 免許 |
問32 | 35条書面 |
問33 | 営業保証金 |
問34 | 報酬 |
問35 | 37条書面 |
問36 | 業務上の規制 |
問37 | 37条書面 |
問38 | 宅建士 |
問39 | クーリングオフ |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 35条書面 |
問43 | 宅建士 |
問44 | 宅地の定義 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |