宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
2.Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
3.Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
4.Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
【答え:2】
1・・・誤り
案内所に標識を掲示する必要がるのは、案内所を設置する業者です。 つまり、本問で言うと、販売代理業者Bが案内所を設置するので、Bがその案内所に、標識を掲示しなければならないです。 売主Aは、標識を掲示する必要はありません。
本問は注意点があります!本試験でも出そうなヒッカケ問題があります。
重要部分なので「個別指導プログラム」で解説します!
2・・・正しい
案内所を設置する場合、その案内所を設置する業者は「契約締結を行う・行わないにかかわらず」その案内所に標識を掲示する必要があります。したがって、本問は正しいです!
細かい対比ポイントについては「個別指導プログラム」で解説しているので確認しておきましょう! こういった対比ポイントが本試験で問われるポイントです!
3・・・誤り
「専任の宅建取引士1名以上設置する義務」と「案内所の届出義務」については、「契約締結もしくは申し込みを行う案内所を設置した業者」が負います。つまり、本問の場合、「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」が誤りです。Aは専任の取引士を置く義務はありません。Cが専任の取引士を置かなければいけません!
4・・・誤り
本問では、売主業者A自身が「甲県内に」案内所を設定しています。 申込または契約締結を行う案内所を設置した業者Aは、業務開始10日前までに、「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する知事」に届出が行う必要があります。 本問では「免許権者」も「案内所等の所在地を管轄する知事」も甲県知事なので、Aは甲県知事に届出をすればよいです。 乙県知事に届出をする必要はありません。
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
内容 | |
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問1 | 民法の条文 |
問2 | 通謀虚偽表示 |
問3 | 賃貸借と使用貸借 |
問4 | 取得時効 |
問5 | 占有 |
問6 | 抵当権 |
問7 | 抵当権の処分 |
問8 | 同時履行の関係 |
問9 | 転貸借 |
問10 | 相続 |
問11 | 借家権 |
問12 | 定期借家権と普通借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法(開発許可) |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 建築基準法(建築確認) |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 国土利用計画法 |
問22 | 農地法 |
問23 | 相続時精算課税制度 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 宅地建物取引業の定義 免許の要否 |
問27 | 免許の基準 |
問28 | 媒介契約 |
問29 | 重要事項説明 |
問30 | 媒介契約 |
問31 | 35条書面の記載事項 |
問32 | 35条書面の記載事項 |
問33 | 報酬計算 |
問34 | 8種制限 |
問35 | 宅地建物取引士 |
問36 | 8種制限 |
問37 | 業務上の規制 |
問38 | 37条書面 |
問39 | 8種制限 |
問40 | 8種制限 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 営業保証金と保証協会 |
問43 | 監督処分 |
問44 | 案内所 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計(省略) |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |