宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア
A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。
イ
A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。
ウ
A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
エ
A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【答え:1】
A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。
ア・・・違反する
宅建業者は、契約締結の勧誘に際し、相手方に対して確実に利益が生じるかのような誤解を生じさせる断定的判断を提供する行為をしてはいけません(禁止)。 これについては、たとえ、契約締結に至らなかったとしても、そのように伝えること自体禁止されているので、買主に対して 「将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません」 と断定的な説明しているので違反です。買主の立場になって考えれば分かると思います。
宅建業者の禁止事項については「個別指導プログラム」でまとめていますので、一読しておきましょう!
A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。
イ・・・違反する
宅建業者は、契約締結の勧誘に際し、相手方に対して確実に利益が生じるかのような誤解を生じさせる断定的判断を提供する行為をしてはいけません(禁止)。 これについては、たとえ、契約締結に至らなかったとしても、そのように伝えること自体禁止されているので、買主対して 「5年後値上がりするのは間違いありません」 と説明した時点で違反です。
A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
ウ・・・違反しない
「手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」は禁止されています。この「手付の信用供与」とは具体的に、
- 「手付を貸し付けて」契約すること
- 「手付を後日支払うこと」を許して契約すること
- 「手付の分割払い」を許して契約すること
です。本問のように「手付金も融資対象とする行為」は、上記1~3に記載されていないので違反ではありません。 「手付について信用の供与の禁止」における上記以外の関連ポイントは「個別指導プログラム」で解説しています。
A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。
エ・・・違反する
宅建業者は相手方が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことは禁止されています。 簡単にいえば、「申込が撤回されたならば、既に受領した預かり金等を相手方に返還しなさい!」と言うことです。 本問では、「5000円は返さない」としているので違反します。この5000円も返還が必要です。
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 民法の条文 |
問2 | 通謀虚偽表示 |
問3 | 賃貸借と使用貸借 |
問4 | 取得時効 |
問5 | 占有 |
問6 | 抵当権 |
問7 | 抵当権の処分 |
問8 | 同時履行の関係 |
問9 | 転貸借 |
問10 | 相続 |
問11 | 借家権 |
問12 | 定期借家権と普通借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法(開発許可) |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 建築基準法(建築確認) |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 国土利用計画法 |
問22 | 農地法 |
問23 | 相続時精算課税制度 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 宅地建物取引業の定義 免許の要否 |
問27 | 免許の基準 |
問28 | 媒介契約 |
問29 | 重要事項説明 |
問30 | 媒介契約 |
問31 | 35条書面の記載事項 |
問32 | 35条書面の記載事項 |
問33 | 報酬計算 |
問34 | 8種制限 |
問35 | 宅地建物取引士 |
問36 | 8種制限 |
問37 | 業務上の規制 |
問38 | 37条書面 |
問39 | 8種制限 |
問40 | 8種制限 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 営業保証金と保証協会 |
問43 | 監督処分 |
問44 | 案内所 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計(省略) |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |