平成27年(2015年)問32/宅建過去問

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。

2.宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。

3.建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。

4.建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。

1・・・誤り

「支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」については、原則、35条書面の記載事項です。ただし例外もあり、「50万円未満の場合」や「手付金等の保全措置が講ぜられている場合」等の場合は説明不要です。この説明不要の中に、「売買代金の額の100分の10以下の場合」は含まれていません。したがって、本問は誤りです。

この点は細かいことも含めてしっかり整理したほうがよいので、「個別指導プログラム」では詳しく解説しています!!


宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。

2・・・正しい

宅地の貸借について、「定期借地権」である場合、その旨は35条書面の記載事項しなければいけません。したがって、本問は正しいです。

これは理解していただきたい部分なので「個別指導プログラム」では関連ポイントも含めて解説しています。


建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。

3・・・誤り

消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、売買においても貸借においても35条書面の記載事項となっていないので説明不要です。

これもヒッカケ問題ですが、本試験では見たことがない問題も出てきます!
それに対応するためにはどうするのか?

個別指導プログラム」では、あなたが、「本試験で得点できるように」その点も併せて解説しています。

 


建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。

4・・・誤り

契約期間・契約更新」については「貸借」のみ関係して、「売買」には関係しません。そのため、「宅地・建物の貸借」の場合、重要事項として説明が必要です。これはそのまま覚えましょう。

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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