土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2.施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
3.換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4.土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
【答え:4】
1・・・正しい
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置・地積・指定の効力発生の日を通知して行います。したがって、本問は正しいです。細かい手続きの内容は「個別指導プログラム」でお伝えします!イメージが非常に重要なので一読していただきたい部分です!
2・・・正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上にします。 ただし、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時において消滅します。
簡単にまとめれば、地役権については、換地処分があっても、原則、従前の宅地の上に存続します。 例外として、行使する必要のなくなった地役権は消滅するということです。
3・・・正しい
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します。 換地計画の定めで、施行者以外の者に保留地の所有権を帰属させる(所有権を取得させる)ことはできません。「個別指導プログラム」では、補足説明に加えて、保留地のポイントについても解説しています。
4・・・誤り
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は「すべて市町村に属する」という部分が誤りです。国や都道府県に帰属する場合もあるからです。 この問題は比較して覚える部分があります。この対比をしっかりしておかないとあとになって混乱してしまいます。 何と何を対比するのか?その違いは何か?については「個別指導プログラム」で解説しています!
また、「帰属する」「属する」がどういうことかも個別指導で解説しています!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 民法の条文 |
問2 | 通謀虚偽表示 |
問3 | 賃貸借と使用貸借 |
問4 | 取得時効 |
問5 | 占有 |
問6 | 抵当権 |
問7 | 抵当権の処分 |
問8 | 同時履行の関係 |
問9 | 転貸借 |
問10 | 相続 |
問11 | 借家権 |
問12 | 定期借家権と普通借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法(開発許可) |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 建築基準法(建築確認) |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 国土利用計画法 |
問22 | 農地法 |
問23 | 相続時精算課税制度 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 宅地建物取引業の定義 免許の要否 |
問27 | 免許の基準 |
問28 | 媒介契約 |
問29 | 重要事項説明 |
問30 | 媒介契約 |
問31 | 35条書面の記載事項 |
問32 | 35条書面の記載事項 |
問33 | 報酬計算 |
問34 | 8種制限 |
問35 | 宅地建物取引士 |
問36 | 8種制限 |
問37 | 業務上の規制 |
問38 | 37条書面 |
問39 | 8種制限 |
問40 | 8種制限 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 営業保証金と保証協会 |
問43 | 監督処分 |
問44 | 案内所 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計(省略) |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |