次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
2.特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
3.都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
4.田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
【答え:4】
1・・・正しい
壁面線が指定されたときには、建築物の壁又はこれに代わる柱は、原則、壁面線を越えて建築してはいけません。
ただし、例外として、「地盤面下の部分」又は「特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱等」については、壁面線を超えて建築することができます。
よって、本肢は正しいです!
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2・・・正しい
特別用途地区内において必要があると認められる場合、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域内の建築物の制限を緩和することができます。
よって、正しいです。
※「特別用途地区」は、用途地域の指定を補完するために、制限を強めたり、緩和したりする地域です。
3・・・正しい
「防火地域内」であり、かつ、「建ぺい率が80%」である地域内に「耐火建築物」を建築する場合には、建ぺい率の制限は適用されません。
つまり、敷地面積の100%まで建築面積にできるということです。
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4・・・誤り
北側斜線制限は、「第一種・第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種・第二種中高層住居専用地域」で適用されます。
よって、田園住居地域でも北側斜線制限の適用はあるため、誤りです。
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
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