都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【答え:2】
1・・・誤り
「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は、開発許可は不要です。
「開発を行う区域」や「面積」は関係ありません。
開発許可が必要か不要かを問う問題は、考え方が分かれば引っかか問題にも引っかからなくなります。
個別指導では、その考え方まで解説します!
2・・・正しい
「公民館」を建築するための開発行為は、開発許可は不要です。
「開発を行う区域」や「面積」は関係ありません。
これも、考え方が分かれば別の引っかけ問題が出てきても正解できます!
この問題が解けるだけでは、本試験のひっかけ問題でひっかかる可能性があるので、考え方に基づいて答えを導く習慣をつけましょう!
この1点が合否の分かれ目になってきます!
3・・・誤り
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)では、3,000㎡未満の開発行為は、開発許可不要です。
本肢は、開発面積が2,000㎡なので、開発許可は不要です。
関連ポイントは個別指導で解説します!
4・・・誤り
市街化調整区域では、開発規模にかかわらず、原則、開発許可が必要です。
本肢は、自己の居住用の住宅(マイホーム)の建築のために行う開発行為は、例外ではないので、100㎡であっても、原則通り、開発許可が必要です。
これも考え方が重要です!
上記は、個別指導でお伝えしている考え方ではないので、上記の解き方で勉強すると、間違える可能性があるので、注意しましょう!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物