建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2.建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3.地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4.建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
【答え:2】
1・・・正しい
エレベーターの昇降路の部分または共同住宅(アパート等)の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積は、容積率を算定する際の延べ面積に全て算入しません。 したがって、本問は正しいです。
※上記内容は、老人ホーム等にも適用できます!
これはどういうことを言っているのか?具体例を言えないといけない部分ですね!
また、関連ポイントは何か?
これらを「個別指導プログラム」では解説しています! 効率的に勉強して短期間で合格力を付けていきましょう!
2・・・誤り
建築物の敷地が、建ぺい率の限度が異なる2つの地域・地区・区域にわたる場合は、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その建ぺい率の限度は、それぞれの地域・地区・区域に属する敷地の部分の割合に応じて、按分計算(加重平均)により算出された数値になります。したがって、本問は誤りです。按分計算(加重平均)の計算の仕方についての具体例については「個別指導プログラム」で解説します。
3・・・正しい
原則、「建築物」「敷地を造成するための擁壁(ようへき)」は「道路内」または「道路に突き出して」建築または築造することはできません。 ただし、例外として
- 地盤面下に設ける建築物
- 公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
など一定の例外に当てはまる場合は、道路内や道路に突き出して建築できます。
4・・・正しい
建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなします。簡単に言えば、建築協定の内の建築物について、建築協定の効力が建築物の借主に及ぶこともあると言う事なのですが、しっかり、言葉を理解した方がよいので、「個別指導プログラム」では具体例を入れながら、解説します。
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物