平成23年(2011年)問13/宅建過去問

建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

2 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

4 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。


 

 

 

 

【答え:3】


1・・・正しい

利害関係人から請求があれば、規約を閲覧させなければなりません。また、規約は原則として管理者が保管します。


2・・・正しい

共有部分の持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。区分所有建物の専有部分は水平投射面積で床面積を計算します。


3・・・誤り

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができます
>> 集会の決議数


4・・・正しい

法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなします

令和6年度 個別指導開講

平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

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