平成23年(2011年)問12/宅建過去問

Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。

2 AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

3 法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

4 AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。


 

 

 

 

【答え:2】


1・・・正しい

賃借人の造作買取請求権を排除する特約も有効です。つまり、この特約がある場合、借主がオーナーの承諾を得てエアコンを設置しても、退去の際に、エアコンを買い取ってとオーナーに主張することができないことになります。

>> 造作買取請求権の解説


2・・・誤り

期間が1年以上の定期建物賃貸借においては、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりません。これに反する特約は無効です。つまり、6ヶ月前までに通知をしなかったときは、通知をしてから日から6ヶ月間は建物の明け渡しを賃借人に請求できません
>> 定期建物賃貸借(定期借家権)


3・・・正しい

取壊し予定建物の賃貸借は、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。


4・・・正しい

一時使用目的の賃貸借契約では借地借家法の適用はありません。それゆえに、原則である民法のとおり、賃貸借契約の期間を定めた場合に、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできません。また、当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができます

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平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
共有
問4
根抵当権
問5
債権譲渡
問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・一時使用
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
防火地域
問19
建築基準上全般
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
宅建士の登録
問30
営業保証金
問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
広告
問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
案内所
問43
宅地建物取引業保証協会
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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