区分所有法の集会・集会決議の重要ポイントと解説

区分所有法の集会・集会決議のポイント一覧

  1. 集会は原則、管理者少なくとも年に1回招集
  2. 管理者がいない場合区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者が集会を招集することができる
  3. 集会招集は、会日の少なくとも1週間前までに、通知しなければならない(期間は規約で伸縮できる
  4. 規約の定めがあれば、上記通知をせずに、建物の見やすい場所に掲示することで、通知に代えることもできる
  5. 建替え決議は、区分所有者および議決権の各4/5の賛成が必要
  6. 規約の設定・変更、管理組合法人の設立・解散、大規模滅失の復旧、共用部分の大きな変更については、区分所有者および議決権の各3/4の賛成が必要
  7. 賃借人など利害関係を有する場合、その集会に出席して意見を述べることができる

集会とは?

集会とは、マンションの所有者等が集まって、マンションの管理等に関して話し合う場(会議)といったイメージです。

集会は原則、管理者少なくとも年に1回招集します。
また、集会を招集する必要があるのに、管理者や理事が招集しないときは、区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者は、管理者または理事に対し、会議の目的たる議題を示して、集会の招集を請求することができます。

もし、管理者がいない場合区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者が集会を招集することができます。

集会の招集の手続き

招集の際は、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的と併せて、通知しなければなりません。ただし、この1週間と言う期間は規約で長くしたり短くしたり(伸縮)できます

また、規約の定めるところで、通知せずに、建物の見やすい場所に掲示することで、通知に代えることもできます

区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。

集会の決議

原則として、招集通知であらかじめ示された議題のみ決議することができます。
そして、各区分所有者のもつ議決権は、規約で別段の定めがない場合、専有部分の床面積の割合によります。この議決権は、書面で行使することもできますし、代理人を立てて行使することもできます。

集会の決議は、原則、区分所有者および議決権の各過半数普通決議)によって行うのですが、例外があるので、例外を覚えましょう。

決議に必要な数 決議事項 規約による軽減
各4/5 建替え ×
各3/4 規約の設定・変更 ×
管理組合法人の設立・解散
違反者に対する訴訟
(区分所有者に対して:使用禁止、競売請求) (占有者に対して:契約解除、引渡請求)
大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧
共用部分の大きな変更
(形状、または効用の著しい変更を伴うもの)

区分所有者の定数に限り、過半数まで軽減できる

上記と紛らわしいものがあるので注意しましょう。

決議に必要な数 決議事項
過半数 管理者の選任・解任
違反者に対する訴訟(違反行為停止のための訴訟)
小規模滅失(建物価格の1/2以下)の復旧
共用部分の小さな変更
(形状、または効用の著しい変更を伴わないもの)
共用部分の管理

適法な占有者の意見陳述権

賃借人などの適法な占有者は集会の議題について、利害関係を有する場合、その集会に出席して意見を述べることができます

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区分所有法の集会・集会決議の問題一覧

■問1
管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 (2016-問13-1)

答え:誤り

管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。

したがって、本肢は「毎年2回」という記述が誤りです。

 


■問2
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名しなければならない。 (2015-問13-3 改)

答え:誤り

集会の議事録は、書面又は電磁的記録により、議長が作成します。

そして、議事録を書面で作成したときは、「議長」及び「集会に出席した区分所有者の二人」が署名しなければならないです!

集会の議事録についてはまとめて学習すると効率的なので、「個別指導」ではまとめて解説しています!


■問3
集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 (2015-問13-2)

答え:誤り

集会の招集通知は「会日より少なくとも1週間前」に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません(通知しなければならない)。

ただし、この期間は、規約で伸縮することができます!(期間を伸ばしたり、短くしたりできる)

本問は「2週間前」が誤りですね!

集会についてはまとめて学習すると効率的なので、「個別指導」ではまとめて解説しています!


■問4
管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 (2015-問13-1)

答え:正しい

集会においては、「規約に別段の定めがある場合」及び「別段の決議をした場合」を除いて、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の1人」が議長となる。

本問は上記の通り、「管理者が選任されていな場合、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる」ので正しい記述です!

▼「~を除いて」という部分はしっかり理解していますか?

本試験でも「~を除いて」という記述はよく出題されます。これを理解していないと、問題文も理解できないし、参考書の内容も理解できないでしょう。そうするとヒッカケ問題にひっかかって不合格になります。

そうならないために、「個別指導」では「~を除いて」を考え方・読み方を解説しています!


■問5
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 (2013-問13-3)

答え:正しい

管理者は、集会において、毎年1回、その事務に関する報告をしなければなりません。

管理者についての関連ポイントはしっかりまとめて整理しておいた方がよいので、「個別指導」では管理者についてポイントをまとめてあります!


■問6
区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。 (2013-問13-2)

答え:正しい

集会においては、原則、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。

規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合はそれに従います。


■問7
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。 (2013-問13-1)

答え:誤り

集会において議決権を行使できるのは、原則、区分所有者です。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例えば、賃借人)は議決権は行使できません。

議決権がどういうものかは「個別指導」で解説しています!


■問8
区分所有法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。 (2011-問13-4)

答え:正しい

法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなします。

これもどういうことか理解していますか?

理解していないまま文字を覚えても本試験では得点できません!

きちんと内容を理解しましょう!

個別指導」ではどういうことを言っているのかを解説しています!


■問9
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 (2010-問13-2)

答え:誤り

占有者や区分所有者の特定承継人も規約又は集会の決議に従わないといけません。したがって、本問は誤りです。

どういうことをいっているかについては「個別指導」で解説をします!

これは理解できて当然の内容なので、理解しておきましょう!


■問10
専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。 (2010-問13-1)

答え:誤り

専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければなりません。

したがって、本問の「2人まで定めることができる」という記述は誤りです。

併せて覚えていただきたい部分や用語の意味については「個別指導」で解説しています。

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