平成23年(2011年)問35/宅建過去問

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリングオフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。

イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。

ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ


 

 

 

 

 

>> クーリング・オフのポイント

【答え:1】


ア・・・誤り

違約金の定めがある場合でもクーリング・オフが行われた場合、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません


イ・・・誤り

クーリング・オフを行った場合、白紙解約(もともと契約がなかったことになります)となります。つまり、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し、受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。つまり、違約金などの定めは適用されないということです。


ウ・・・正しい

クーリングオフによる契約解除のポイントの一つは、申込をした場所がどこかと言うことです。
買受けの申込みをしたのが、事務所等以外である場合は、契約を事務所で締結したときであっても、クーリング・オフを行うことができます

令和6年度 個別指導開講

平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
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問3
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問4
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問5
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問6
相殺
問7
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重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
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問35
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問36
広告
問37
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問38
手付金等の保全措置
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8種規制 総合
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