平成23年(2011年)問2/宅建過去問

Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

2 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。

3 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。

4 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。


>> 停止条件のポイント

 

 

 

 

 

【答え:1】


1・・・正しい

条件が成就することによって不利益を受ける者Bが、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方Aは、その条件が成就(成立)したものとみなすことができます。つまり、AはBに対して売買契約の履行を求めることができます。


2・・・誤り

原則当事者の権利義務は、相続をすることができます
例外として覚えておくべきものは
一身専属的な権利(一身専属権)です。これは相続できません
例えば、生活保護費の受給権利です。
これは、この「個人」に与えられた対する権利なので相続できません。
運転免許や弁護士資格なども同じ理由で相続できません。

本肢は例外に該当しないため、原則通り相続できます。


3・・・誤り

停止条件が付いていても、契約は有効です。つまり、本肢では「AB間でB所有の乙不動産を2,000万円で売買する契約」は有効です。
そして、条件の成否が未定である間は、相手方の利益を害することができません もし、相手の利益を害する行為をすれば、損害賠償責任を負います。


4・・・誤り

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます
停止条件が成就しなかった場合、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときは、AはBに対して売買契約に基づいて債務不履行の責任を負うことはありません

令和6年度 個別指導開講

平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
共有
問4
根抵当権
問5
債権譲渡
問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・一時使用
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
防火地域
問19
建築基準上全般
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
宅建士の登録
問30
営業保証金
問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
広告
問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
案内所
問43
宅地建物取引業保証協会
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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