宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
2.買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
3.売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
4.クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
買主は、売主業者から引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合、もはやクーリングオフはできなくなります。
本肢は「引渡し」のみ受けています。代金の全部を支払っていない場合、クーリングオフによる解除はできるので誤りです。
この点は、理解すべき部分なので、個別指導で解説します!
ルールが分かっていても質問の仕方を変えられると答えられない方が多いのは、理解すべき部分を理解していないからです。この点はしっかり理解しましょう!
2・・・誤り
宅建業者間の取引の場合、8種制限は適用されません。つまり、クーリングオフによる解除のルールも適用されません。
したがって、買主業者は、クーリングオフによる解除はできないので誤りです。
本肢のように「クーリング・オフについて告げられていなかった」場合、申込みを行った日から起算して8日を経過していなくても、クーリングオフによる解除はできないです。
3・・・誤り
クーリングオフにおいては、「買受けの申込場所」と「契約締結場所」が違う場合、「買受けの申込場所」を基準にして考えます。
本肢の場合、「買受の申込場所」は「売主の申出による買主の勤務先」です。
「売主の申出による買主の勤務先」の場合、クーリングオフはできるので、誤りです。
本肢は、理解していないと失点する部分なので、理解すべき部分は、個別指導で解説します!
4・・・正しい
クーリングオフによる売買契約の解除の場合、宅建業者は、買主に対して、速やかに、手付金等の買主から受領した金銭を全額返還しなければなりません。
これは、クーリングオフによる解除によって、始めから契約がなかったことになり、原状回復義務を負うからです。
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 事務所の定義
- 問27
- 報酬
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 契約書(37条書面)
- 問33
- 宅建士
- 問34
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 広告
- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問41
- 営業保証金・保証協会
- 問42
- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物