国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2.事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
3.市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
4.都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
【答え:3】
1・・・誤り
都市計画区域外の土地については、10,000㎡以上の土地が、事後届出の対象となります。
ただし、当事者の一方又は双方が国等である場合は、例外的に、事後届出は不要となります。
よって、本肢のBは事後届出を行う必要はないので、誤りです。
2・・・誤り
事後届出の届出書には、下記事項を記載しないといけません。
- 当事者の氏名・住所
- 契約を締結した年月日
- 土地の所在及び面積
- 権利の種別及び内容
- 土地の利用目的
- 対価の額
- 国土交通省令で定める事項
したがって、「対価の額」も届出事項なので、本肢は誤りです。
3・・・正しい
市街化区域を除く都市計画区域内については、5,000㎡以上の土地が、事後届出の対象となります。
そして、事後届出は、権利取得者が取得する面積が、上記面積要件以上か否かで判断します。
本肢は、甲土地(3,500㎡)+乙土地(2,500㎡)=6,000㎡となり、5,000㎡以上であり、権利取得者は宅建業者Eなので、Eは、事後届出を行わなければなりません。
4・・・誤り
都道府県知事は、土地の利用目的に関する勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。本肢は「その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる」となっているので誤りです。
「公表することができる」となっていれば正しいです。
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
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- 背信的悪意者(判決文)
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- 賃貸借・使用貸借
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- 地上権・賃貸借
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- 取得時効
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- 区分所有法
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- 問17
- 建築基準法
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- 建築基準法
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- 宅地造成等規制法
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- 土地区画整理法
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- 農地法
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