宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。
1.Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
2.Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
3.Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
4.Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
【答え:4】
1・・・違反しない
売主業者A・代理業者Cは、ともに買主Bに対して37条書面の交付義務があります。
そして、売主業者Aが代理業者Cに37条書面を交付する必要はないですが、交付したとしても違反にはならないので、答えは「違反しない」となります。
この点はしっかり整理する必要があるので、整理の仕方について個別指導で解説します!
2・・・違反しない
37条書面の交付は、誰が行ってもよいです。
よって、「37条書面に記名した宅建士が不在であったことから、宅建士ではない従業員に書面を交付させた」としても違反にはならないです。
3・・・違反しない
「代金・借賃以外の金銭の授受に関する定め」がある場合、①その額・②授受の目的、③授受の時期は、37条書面の記載事項となります。
よって、本肢は「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、①その額や③当該金銭の授受の時期だけでなく、②当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。」となっているので、違反しないです。
「代金・借賃以外の金銭」とは、例えば、手付金や敷金です。
この点はしっかり整理する必要があるので、整理の仕方について個別指導で解説します!
4・・・違反する
売主業者A、媒介業者E、買主業者Fという状況です。
この場合、
- 売主業者Aは、買主業者Fに37条書面を交付する義務を負う
- 買主業者Fは、売主業者Aに37条書面を交付する義務を負う
- 媒介業者Eは、売主業者Aと買主業者Fに37条書面を交付する義務を負う
よって、本肢は、「交付しなかった」ことが宅建業法違反です。
この点もしっかり整理する必要があるので、整理の仕方について個別指導で解説します!
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 事務所の定義
- 問27
- 報酬
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 契約書(37条書面)
- 問33
- 宅建士
- 問34
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 広告
- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問41
- 営業保証金・保証協会
- 問42
- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物