宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和5年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。
2.宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
3.宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
4.宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
【答え:1】
1・・・誤り
売主:宅建業者A/媒介業者B/買主:非宅建業者C
37条書面には、取引に関係する宅建業者は宅建士に記名させる義務を負います。
つまり、Aの宅建士もBの宅建士もどちらも37条書面に記名をしなければなりません。
よって、本肢は「Aの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない」という記述が誤りです。
正しくは「AとBが共同で作成した37条書面にBの宅建士の記名がなされていれていても、Aは37条書面にAの宅建士をして記名させる必要がある」です。
注意点については個別指導で解説します!
2・・・正しい
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、いつでも宅建士証を提示しなければなりません。37条書面を交付する際に、必ず宅建士証を提示する義務はないですが、請求があれば、提示しなければなりません。
関連ポイントについては個別指導で解説します!
3・・・正しい
売主:宅建業者D/買主:非宅建業者E
手付金等の保全措置については、重要事項説明書(35条書面)には記載し、重要事項説明もしなければなりません。
一方、37条書面には、手付金等の保全措置について記載する必要はありません(記載不要)。
よって、正しいです。
4・・・正しい
売主:宅建業者/買主:非宅建業者
契約不適合責任の担保責任について定めた場合、37条書面に記載しなければなりません。よって、正しいです。
この点は対比ポイントがあるので、個別指導で解説します!
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
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- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
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- 区分所有法
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- 不動産登記法
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- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
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- 宅地造成等規制法
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- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
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- 契約書(37条書面)
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- 重要事項説明書(35条書面)
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- 業務上の規制
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- 重要事項説明書(35条書面)
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- 問40
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- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
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