宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
【答え:2】
ア・・・正しい
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買・貸借に関する広告をしてはなりません。
つまり、未完成の建物については、建築確認前に、広告をしたら宅建業法違反ということです。
本肢は「建築確認を受けた後」の話なので、広告をすることができます。
よって、正しいです。
これは、建築確認を受けた後、変更の確認の申請書を提出している期間についても、同様に広告は可能で、また、「当初の建築確認の内容」とをあわせて表示すれば、「変更の確認の内容」を広告しても良いです。
イ・・・誤り
「実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示」は、宅建業法で、誇大広告として禁止されています。
これは、実際に問合せや申込みがあるかどうかは関係なく、「表示」をした時点で違反です。
また、広告する媒体は、新聞や折込チラシ、インターネット等、すべてが対象となります。
よって、本肢の場合、「誇大広告等の禁止の規定に違反する」ので誤りです。
ウ・・・正しい
取引態様の別とは、その宅建業者が「売主・媒介・代理・貸主」のどれに該当sるのかということです。
この取引態様の別は、広告をするたびに毎回明示する必要があります。
また、注文を受けたときにも、再度、取引態様の別を明示する必要があります。
よって、正しいです。
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 事務所の定義
- 問27
- 報酬
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 契約書(37条書面)
- 問33
- 宅建士
- 問34
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 広告
- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問41
- 営業保証金・保証協会
- 問42
- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物