宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
2.Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
3.Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
4.Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。
【答え:1】
1・・・正しい
宅建業者は、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
そして、この根拠を明確にするために行った価額の査定費用は、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介問わず、依頼者に請求することはできません。
2・・・誤り
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介問わず、すべての媒介契約について、媒介契約書(34条の2第1項の規定基づく書面)には、売買すべき価額を記載しなければなりません。
よって、誤りです。
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3・・・誤り
専任媒介契約については、依頼者からの申出なければ、媒介契約を更新をすることができません。
そして、更新後の有効期間については、更新の時から3か月以内で定めなければなりません。
本肢は「3か月を超える内容に定めることができる」となっているので誤りです。
正しくは「3か月を超える内容に定めることができない」です。
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4・・・誤り
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介問わず、すべての媒介契約について、宅建業者は、売主と買主の双方に、媒介契約書を交付しなければなりません。
よって、本肢は「媒介業者Aは、買主であるCに対しては、必ずしも宅建業法第34条の2第1項の規定に基づく書面(媒介契約書)を交付しなくともよい」という記述は誤りです。
正しくは「媒介業者Aは、買主であるCに対して、必ず媒介契約書を交付しなければならない」です。
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令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
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- 問13
- 区分所有法
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- 不動産登記法
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- 都市計画法
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- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
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- 問31
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- 問32
- 契約書(37条書面)
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- 宅建士
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- 業務上の規制
- 問36
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- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
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- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物