令和4年(2022年)問3/宅建過去問

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。

2.相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。

3.成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。

4.令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。


 

【答え:4】


1.成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。

1・・・誤り

後見監督人とは、成年後見人が行うことを監督する人です。

そして、成年後見人は、原則、後見監督人の同意がなくても、単独で成年被後見人の法律行為を取り消すことができます

よって、誤りです。

詳細解説は、個別指導で行います!


2.相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。

2・・・誤り

成年後見人は、原則、成年被後見人と利益が相反する行為をすることはできません

そして、「成年後年人」と「成年被後見人」の両者が相続人である場合を考えます。そして、「成年被後見人」が、相続放棄を行うと、「成年後見人」の相続分が増えることになります。

つまり、「成年後見人」と「成年被後見人」の利益が相反する(対立する・矛盾する)ことになります。

したがって、「利益相反行為となることはない」は誤りです。

この点は理解しないといけない部分なので、個別指導で詳細解説を行います!


3.成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。

3・・・誤り

成年後見人は成年被後見人の法定代理人です。

一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権は当然には有しません

家庭裁判所の審判により、特定の法律行為(財産上の重要な行為)について、代理権が与えられた場合にのみ、代理権が付与されます。


4.令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

4・・・正しい

令和4年4月1日以降、18歳以上の者は「成年」となりました。

つまり、17歳以下の者が未成年者です。

そして、「未成年者(17歳以下の者)」や「破産者」は、成年後見人となることができません(=欠格事由)

したがって、18歳の者は、成年なので、後見人になることができます。

よって、「18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない」という記述は正しいです。

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令和4年(2022年):宅建試験・過去問

問1
背信的悪意者(判決文)
問2
相続
問3
制限行為能力者
問4
抵当権
問5
期間
問6
賃貸借・使用貸借
問7
失踪宣告
問8
地上権・賃貸借
問9
辞任
問10
取得時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
事務所の定義
問27
報酬
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
宅建士
問30
業務上の規制
問31
媒介契約
問32
契約書(37条書面)
問33
宅建士
問34
重要事項説明書(35条書面)
問35
業務上の規制
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
広告
問38
クーリングオフ
問39
保証協会
問40
重要事項説明書(35条書面)
問41
営業保証金・保証協会
問42
媒介契約(専属専任)
問43
8種制限
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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