制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
2.相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
3.成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
4.令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
【答え:4】
1・・・誤り‘
後見監督人とは、成年後見人が行うことを監督する人です。
そして、成年後見人は、原則、後見監督人の同意がなくても、単独で成年被後見人の法律行為を取り消すことができます。
よって、誤りです。
詳細解説は、個別指導で行います!
2・・・誤り‘
成年後見人は、原則、成年被後見人と利益が相反する行為をすることはできません。
そして、「成年後年人」と「成年被後見人」の両者が相続人である場合を考えます。そして、「成年被後見人」が、相続放棄を行うと、「成年後見人」の相続分が増えることになります。
つまり、「成年後見人」と「成年被後見人」の利益が相反する(対立する・矛盾する)ことになります。
したがって、「利益相反行為となることはない」は誤りです。
この点は理解しないといけない部分なので、個別指導で詳細解説を行います!
3・・・誤り
成年後見人は成年被後見人の法定代理人です。
一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権は当然には有しません。
家庭裁判所の審判により、特定の法律行為(財産上の重要な行為)について、代理権が与えられた場合にのみ、代理権が付与されます。
4・・・正しい
令和4年4月1日以降、18歳以上の者は「成年」となりました。
つまり、17歳以下の者が未成年者です。
そして、「未成年者(17歳以下の者)」や「破産者」は、成年後見人となることができません(=欠格事由)。
したがって、18歳の者は、成年なので、後見人になることができます。
よって、「18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない」という記述は正しいです。
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 事務所の定義
- 問27
- 報酬
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 契約書(37条書面)
- 問33
- 宅建士
- 問34
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 広告
- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問41
- 営業保証金・保証協会
- 問42
- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物