宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
2.宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
3.宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
【答え:2】
1・・・誤り
宅建業法上の「事務所」とは、以下のいずれか該当する場所です。
- 本店又は支店(主たる事務所又は従たる事務所)
- 継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人(例えば、支店長等)を置く場所
そして、商業登記簿に登載(記載)されていない営業所であっても、上記1または2に該当する場所は、事務所に当たります。
よって、誤りです。
2・・・正しい
支店については、宅建業を営んでいる支店のみ「宅建業法上の事務所」に当たり、宅建業を営んでいない支店は「宅建業法上の事務所」に当たりません。
一方、本店については、宅建業を営んでいない本店でも、支店が宅建業を営んでいれば、「宅建業法上の事務所」に当たるので注意しましょう。
3・・・誤り
「事務所(主たる事務所・従たる事務所)」には、「標識」と「報酬額」を掲示する義務があり、また、「従業者名簿」と「帳簿」を備え付ける義務があります。
一方、「免許証」については掲示義務はありません
上記ルールは、「主たる事務所(本店)」「従たる事務所(支店)」ともに同じルールです。
本肢は「主たる事務所については、免許証を備え付ける義務がある」となっているので誤りです。
「免許証」を削除すれば正しい記述となります。
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4・・・誤り
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに5人に1人以上の割合の成年者である専任の宅建士を置かなければなりません。この点は正しいです。
そして、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合(つまり、専任宅建士が退職等してしまった場合)は、2週間以内に、補充しなければなりません。
よって、本肢は「30日以内」が誤りです。正しくは「2週間以内」です。
本肢の「一定の数」とは、5人に1人以上の割合を指しています。
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令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
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- 問16
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- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
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- 問32
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- 契約書(37条書面)
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