印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
1.土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
2.一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
3.当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
4.駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
【答え:3】
1・・・誤り
土地の譲渡契約書は、印紙税法に規定する「契約書」に該当するので、印紙税の課税文書です。
また、「土地を譲渡することを証した覚書」についても、上記同様「契約書」にあたり、印紙税の課税文書となります。
したがって、覚書にも印紙税が課されるので、誤りです。
2・・・誤り
一つの契約書に「複数の不動産の譲渡契約」が記載れている場合、それぞれ区分して記載していたとしても、合計額が記載金額となります。
したがって、本肢の場合、6,000万円+3,000万円=9,000万円が記載金額となります。
よって、本肢は「6,000万円」が誤りです。正しくは「9,000万円」です。
3・・・正しい
土地の賃貸借契約書は、印紙税の課税文書です。
そして、課税文書について内容を変更する場合の変更契約書(本肢は覚書)についても、課税文書となります。
よって、本肢の覚書は、印紙税が課されます。
4・・・誤り
土地を自由に使用収益できる土地の賃貸借契約書は、課税文書として、印紙税が課せられます。
一方、建物や施設の賃貸借契約書は、課税文書とはならず、印紙税は課せられません。
本肢の「駐車場」の賃貸借契約書は、「駐車場という施設」としての賃貸借契約書となるので、課税文書とはならず、印紙税は課せられません。
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 事務所の定義
- 問27
- 報酬
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 契約書(37条書面)
- 問33
- 宅建士
- 問34
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 広告
- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問41
- 営業保証金・保証協会
- 問42
- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物