共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
2 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
3 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
4 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
【答え:4】
1・・・正しい
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。
そして、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨を定めることができます。
2・・・正しい
共有物の分割は、共有者が協議して決めるのが基本です。
このように共有者が協議して、話し合って分割の方法が決まれば問題がありませんが、揉めることもあります。
そして、共有者間に協議が調わないときは、その分割を「裁判所に請求」することができます。
共有者間の協議→裁判所による分割という流れになります
そして、この裁判所による分割の方法は、「現物分割」というのが原則です。
この現物で分割できないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができ、その競売の代金で分割する方法(「代金分割」)も認められます。
3・・・正しい
不法占拠者に対し、妨害排除の請求する行為が「保存行為」「管理行為」「変更・処分行為」のどれに当てはまるかを考えます。
「保存行為」に該当する場合・・・単独で行える
「管理行為」に該当する場合・・・共有物の持分価格の過半数の同意で行える
「変更・処分行為」に該当する場合・・・全員の同意がなければ行えない
そして、不法占有者に対する妨害排除は共有物の保存行為に属します。
つまり、単独で行えます。
4・・・誤り
1つの者を複数の者が共有した場合、各共有者は共有物の全部について、その持分の割合に応じて使用することができます。
少し分かりにくいのですが、例えば、ある事務所の1室を、AとBが共有していて、Aの持分が4分3、Bの持分が4分の1だったと仮定します。この場合、Bは事務所1室全てを使用できます。ただし、持分の割合が4分の1なので、1ヶ月のうち1週間だけ使用できるという意味合いです。
平成23年度(2011年)宅建試験・過去問
- 問1
 - 詐欺、強迫
 - 問2
 - 停止条件
 - 問3
 - 共有
 - 問4
 - 根抵当権
 - 問5
 - 債権譲渡
 - 問6
 - 相殺
 - 問7
 - 転貸借
 - 問8
 - 契約関係
 - 問9
 - 契約不適合責任
 - 問10
 - 相続
 - 問11
 - 借地権
 - 問12
 - 借家権・一時使用
 - 問13
 - 区分所有法
 - 問14
 - 不動産登記法
 - 問15
 - 国土利用計画法
 - 問16
 - 都市計画法
 - 問17
 - 開発許可
 - 問18
 - 防火地域
 - 問19
 - 建築基準上全般
 - 問20
 - 宅地造成等規制法
 - 問21
 - 土地区画整理法
 - 問22
 - 農地法
 - 問23
 - 印紙税
 - 問24
 - 固定資産税
 - 問25
 - 地価公示
 - 問26
 - 宅地建物取引業の免許
 - 問27
 - 宅建業の欠格事由
 - 問28
 - 宅地建物取引業全般
 - 問29
 - 宅建士の登録
 - 問30
 - 営業保証金
 - 問31
 - 媒介契約
 - 問32
 - 重要事項説明
 - 問33
 - 重要事項説明
 - 問34
 - 35条書面と37条書面
 - 問35
 - クーリングオフ
 - 問36
 - 広告
 - 問37
 - 8種規制 総合
 - 問38
 - 手付金等の保全措置
 - 問39
 - 8種規制 総合
 - 問40
 - 報酬額の制限
 - 問41
 - 宅建業法 総合
 - 問42
 - 案内所
 - 問43
 - 宅地建物取引業保証協会
 - 問44
 - 監督処分
 - 問45
 - 住宅瑕疵担保履行法
 - 問46
 - 住宅金融支援機構
 - 問47
 - 不当景品類及び不当表示防止法
 - 問48
 - 統計
 - 問49
 - 土地
 - 問50
 - 建物
 







