都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
【答え:4】
1・・・誤り
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議と同意が必要です。したがって、本問は「常にその同意を得ることを求められるものではない」という記述が誤りです。常に同意が必要です。
ちなみに、新たに設置される公共施設管理者とは同意は必要なく、協議だけでよいです。
2・・・誤り
市街化調整区域内で「農産物の貯蔵」に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要というわけではありません。原則、開発許可は必要です。
許可が不要なのは
・農林水産物の「生産・集荷」の用に供する建築物(畜舎、温室など)
・農林漁業の「生産資材の貯蔵・保管」の用に供する建築物(サイロ、農機具など)
です。
上記に農作物の貯蔵は含まれていません。したがって本問は誤りです。
3・・・誤り
自己の居住用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における基準に排水施設に関する事項も含まれます。
自分で住む場合も、排水施設(下水道)がなければ住めないですよね。
4・・・正しい
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域を問わず開発許可は不要です。
平成23年度(2011年)宅建試験・過去問
- 問1
- 詐欺、強迫
- 問2
- 停止条件
- 問3
- 共有
- 問4
- 根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 相殺
- 問7
- 転貸借
- 問8
- 契約関係
- 問9
- 契約不適合責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・一時使用
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 防火地域
- 問19
- 建築基準上全般
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業の欠格事由
- 問28
- 宅地建物取引業全般
- 問29
- 宅建士の登録
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 重要事項説明
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 35条書面と37条書面
- 問35
- クーリングオフ
- 問36
- 広告
- 問37
- 8種規制 総合
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 8種規制 総合
- 問40
- 報酬額の制限
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 宅地建物取引業保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物