(解説について改正民法適用済み)
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、本件売買契約は無効となる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
2 Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
3 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、
Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、
AはDから甲土地を取り戻すことができる。
4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
【答え:4】
1・・・誤り
「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは「動機の錯誤」を指し、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、錯誤による取消しができます。
本肢は、「無効」となっているので誤りです。
2・・・誤り
第三者の詐欺では、相手方が悪意又は有過失のときに限り、取り消すことができます。つまり、もし、売主Aが詐欺について過失なく知らなかった(善意無過失の)場合は、売主Aを保護して、詐欺を受けたBは取消すことができません。
3・・・誤り
AB間の契約は取り消されているため、契約は契約時にさかのぼって(遡及的に)無効となります。そのため物権はAに戻っているが、その後、BがCに売却しているため、 所有権は
A→B に後、 B→A となり、 B→C
つまり、Bを中心に A と C に所有権が移転していることになります。
これを、二重譲渡の関係といいます。
この場合、二重譲渡の関係では、先に登記をした方が自分の権利を主張できます。つまり、本肢では第三者Dが登記を備えているため、Dが優先し、AはDから土地を取り戻すことができません。
4・・・正しい
強迫を受けて契約をした者は、第三者が善意であろうと悪意であろうと関係なく、また、過失の有無も関係なく、第三者が登記をしていようがいまいが、第三者に対抗できます。
平成23年度(2011年)宅建試験・過去問
- 問1
- 詐欺、強迫
- 問2
- 停止条件
- 問3
- 共有
- 問4
- 根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 相殺
- 問7
- 転貸借
- 問8
- 契約関係
- 問9
- 契約不適合責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・一時使用
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 防火地域
- 問19
- 建築基準上全般
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業の欠格事由
- 問28
- 宅地建物取引業全般
- 問29
- 宅建士の登録
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 重要事項説明
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 35条書面と37条書面
- 問35
- クーリングオフ
- 問36
- 広告
- 問37
- 8種規制 総合
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 8種規制 総合
- 問40
- 報酬額の制限
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 宅地建物取引業保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物