宅建業法26条|営業保証金の供託方法と具体例をわかりやすく解説

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宅建業法26条|3つの重要ポイント

  • 事務所を増やしたら追加供託が必要:宅建業の開始後に新たな事務所(支店)を設置した場合、その事務所分の営業保証金を追加で供託しなければなりません。増設1支店あたり500万円が必要です。
  • 供託先は「本店最寄り」の供託所:新設した支店の最寄りではなく、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託します。ここは試験でもひっかけポイントとして頻出です。
  • 供託が終わるまで新事務所で営業できない:供託完了後、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に届出を行い、届出が受理されて初めて新事務所での宅建業の営業を開始できます。届出前の営業開始は宅建業法違反となります。

※ 第26条は第25条の供託ルール(有価証券による供託や評価額の計算方法など)を準用しています。本記事では具体例を交えて詳しく解説します。

宅建業法第26条(事務所新設の場合の営業保証金)

  1. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
  2. 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

    営業保証金とは?

    宅地建物取引業(宅建業)を行うには、営業保証金を法務局に供託(あずけること)する必要があります。これは、消費者が宅建業者と取引を行った際に損害を被った場合、その保証として使われる資金です。

    例えば、不動産会社Aが宅地を販売したものの、売買契約後に契約不履行を起こしてしまった場合、購入者は営業保証金から賠償を受けることができます。

    宅建業法第26条のポイント

    第26条では、「宅建業者が新しく事務所を開設する場合」に関する営業保証金の供託義務を定めています。

    簡単に言うと、会社を設立して宅建業を開始するときだけでなく、既存の会社が新たに事務所を増やす場合もその新しい事務所のために、追加で営業保証金を供託しなければならないということです。

    具体例1:新規開業

    田中さんは、新しく「田中不動産株式会社」を設立し、東京都内に本店を構えました。宅建業の免許を取得した後、営業を開始する前に、法務局に営業保証金を供託しました。

    具体例2:支店の開設

    田中不動産株式会社が、事業拡大のために大阪に支店を開設しました。この場合も、新しく開設する事務所(大阪支店)のために、営業保証金を追加で供託する必要があります。

    施行規則における営業保証金の供託方法

    宅建業法第26条第2項では、「前条第一項及び第三項から第五項までの規定を準用する」と記載されています。

    つまり、第25条の規定(営業保証金の供託に関するルール)が、新しく開設する事務所にも適用されることになります。

    また、施行規則第15条および第15条の2では、供託する営業保証金として認められる「有価証券」について定めています。(施行規則第15条および第15条の2の条文は覚えなくてもよい)

    供託できる有価証券の種類

    以下の有価証券を営業保証金の代わりとして供託することができます。

    • 国債証券:額面金額(額面通りの金額)で評価される。
    • 地方債証券や政府保証債額面金額の90%として計算。
    • 国土交通大臣が指定する債券額面金額の80%として計算。

    国土交通大臣が指定する債券には、「社債(企業が発行する債券)」「金融機関発行の債券(銀行や信用金庫などが発行)」「証券取引所で取引される公社債(公共団体や企業が発行するもの)」が含まれてます。

    供託すべき金額

    新しく増設(新設)する事務所は、支店(従たる事務所)に当たるので、1支店あたり500万円です。

    注意点

    その支店で宅建業を営まない場合、その支店は、宅建業法上「従たる事務所」に当たらないので、供託不要です。

    供託先

    供託する場所は、主たる事務所(本店)最寄りの供託所です。

    注意点

    支店最寄りの供託所ではないので注意しましょう!

    事務所を増設する宅建業者は、「供託申請書と必要書類(登記事項証明書、印鑑証明書など)」を準備して本店最寄りの供託所に供託します。

    供託証明書の取得と免許権者への届出

    供託が完了すると、法務局から供託証明書が発行されます。宅建業者はこの供託証明書を添えて、宅建業の免許権者(知事または国土交通大臣)へ届け出ます。これで、宅建業者は増設した支店で宅建業を営むことができるようになります。

    具体例

    東京都知事免許の田中不動産株式会社は、新たに東京都立川市に支店を開設。営業保証金500万円を東京法務局に供託し、供託証明書を取得。これをもとに東京都知事へ届出を行った。

    事務所増設後、供託しないとどうなる?

    もし、新たに開設した事務所について、適切に営業保証金を供託しなかった場合、宅建業者はその事務所では、宅建業を行うことができません。

    ①追加の営業保証金を供託をして、免許権者に「供託した旨の届出」をして、その事務所で業務を開始できます。

    宅建業法第26条の過去問出題パターンと頻出ひっかけ

    宅建業法第26条は、本試験では単独で出題されるよりも第25条(営業保証金の供託)と組み合わせた形式で出題されることが多い論点です。過去問の傾向を押さえておくことで、本番で確実に得点できます。

    出題パターン①:供託先のひっかけ

    最も頻出のパターンは「支店を新設した場合、その支店の最寄りの供託所に供託する」という誤りの選択肢です。正しくは、支店を増設した場合でも供託先は主たる事務所(本店)の最寄りの供託所です。平成20年・平成28年など複数回にわたり同じ論点が問われています。

    出題パターン②:供託額の計算

    「本店1,000万円+支店1か所500万円」の金額を前提に、有価証券で供託する場合の評価額を問う出題があります。たとえば、本店と支店2か所を持つ業者の場合、必要な営業保証金は1,000万円+500万円×2=2,000万円です。これを地方債証券のみで供託するなら、額面の90%評価のため、額面約2,223万円分が必要になります。

    出題パターン③:届出前の営業開始

    供託を完了しても、免許権者への届出が受理されるまでは新事務所で営業を開始できない点が問われます。「供託が完了すれば直ちに営業できる」という選択肢は誤りです。届出についても主たる事務所の所在地を管轄する免許権者に対して行う点を確認しておきましょう。

    学習のコツ

    • 第26条は第25条の準用規定が多いため、第25条の内容を正確に理解してから取り組むのが効率的です
    • 「供託先」「届出先」「届出のタイミング」の3点をセットで暗記すると、ひっかけ問題に強くなります
    • 営業保証金と弁済業務保証金(保証協会)の違いを対比表で整理しておくと、横断的な出題にも対応できます
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