宅建業法20条|宅建士が必ず知るべき変更登録の手続きと注意点!

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令和7年度の宅建試験対策の個別指導

宅建業法20条(変更の登録)

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

宅建業法施行規則第14条の7
法第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

宅建業法20条は、宅地建物取引士(宅建士)が登録した情報に変更があった場合、すぐに変更の登録をしなければならないという規定です。

登録の変更が必要なケースとは?

宅建士の登録内容には、以下のようなものが含まれます。

  • 氏名(結婚して姓が変わった場合など)
  • 住所(引っ越しした場合)
  • 勤務先(所属する宅建業者)(転職した場合)

これらの情報に変更があった場合は、放置せずにすぐに(遅滞なく)手続きを行う必要があります。

「遅滞なく」の意味とは?

「遅滞なく」とは、「できるだけ早く」という意味ですが、具体的な期限は条文には明記されていません。しかし、一般的には変更があったらすぐに申請するのが望ましく、あまりに長期間放置すると法令違反とみなされる可能性があります。

変更の登録の手続きの流れ

  1. 変更が生じた宅建士が、都道府県知事に申請書を提出する
    ・「別記様式第七号」という書式を使い、変更内容を記入します。
    ・申請先は登録している都道府県の知事です。
  2. 都道府県知事が変更の登録を行い、申請者に通知する
    ・申請が受理されると、都道府県知事が変更を登録し、その結果を申請者に伝えます。

具体例で理解しよう

具体例1:結婚して姓が変わった場合

ケース:Aさん(旧姓:田中)が結婚し、新しい姓が「佐藤」になった。

対応:田中さんは「佐藤」という新しい姓になったので、宅建士の登録情報も「佐藤」に変更する必要がある。そのため、都道府県知事に変更登録申請書を提出する。

具体例2:引っ越しをした場合

ケース:Bさんが東京都から神奈川県に引っ越した。

対応:住所が変わったため、新しい住所を都道府県知事に申請しなければならない。もし申請しないと、公式な連絡が届かなくなる可能性がある。

具体例3:勤務先が変わった場合

ケース:CさんがA不動産からB不動産に転職した。

対応:宅建士の登録情報には勤務先(所属

する宅建業者)が含まれているため、B不動産に転職したことを都道府県知事に報告しなければならない。

変更登録を怠るとどうなる?

変更登録をしなかった場合、宅建業法違反となり、最悪の場合、宅建士としての登録が取り消される可能性もあります。さらに、宅建士証の記載内容が変更前のままだと、取引先や顧客に誤解を与える恐れもあるからですす。

まとめ

  • 宅建士の登録情報(氏名・住所・勤務先など)が変更された場合は、「遅滞なく」変更の登録をしなければならない。
  • 申請先登録している都道府県知事
  • 都道府県知事は申請を受理したら速やかに変更を登録し、申請者に通知する。
  • 変更登録を怠ると宅建業法違反になり、宅建士資格に影響を及ぼす可能性がある。

宅建士として働く上で、登録情報の変更は非常に重要な手続きです。変更があったらすぐに対応するようにしましょう!

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