宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けると、正式な証明として「免許証」が交付されます。
宅建業法第6条
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
免許証番号のルール
免許証には「免許証番号」が付与されます。この番号には次のルールがあります。
- 全国共通の番号:番号は地方ごとではなく、全国共通で順番に付けられます。
- ( )内の数字の意味:免許証に記載される( )内の数字は、更新回数+1の数値です。
- 失効した番号は再利用しない:免許の効力がなくなった場合、その番号は「欠番」となります。
具体例
- 新しく免許を取得した場合:「東京都知事(1)第12345号」
- 1回更新した場合:「東京都知事(2)第12345号」
免許証の交付手続き
免許証は、①営業保証金を供託したことを届け出た、または②保証協会から弁済業務保証金が供
託された旨の報告があったときに交付されます。
また、免許証は郵送でも受け取れます(封筒と切手を用意する必要あり)。
免許証の再交付
宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなりません。
免許証を紛失・破損した場合は、国土交通大臣または都道府県知事に対して「免許証の再交付申請」をしなければなりません。
破損の場合は、破損した免許証を添付して申請します。申請は郵送でも可能です。
亡失、滅失、汚損、破損の違い
- 亡失(ぼうしつ)
免許証などの物を紛失して所在が不明になった状態を指します。
例:免許証をどこかに落としてしまい、見つからなくなった。 - 滅失(めっしつ)
物理的に消滅してしまった状態を指します。
例:火災や地震などで免許証が完全に焼失したり、粉々になったりして、原形を留めていない。 - 汚損(おそん)
汚れたり、汚損したりして、判読が困難になった状態を指します。
例:免許証にインクや泥が付着し、記載内容が見えなくなった。 - 破損(はそん)
壊れて損傷した状態を指しますが、完全に滅失しているわけではなく、一部が破れたり欠けたりした状態を含みます。
例:免許証が折れ曲がって割れてしまった、角が欠けた。
免許証の返納
宅地建物取引業者は、下記のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければなりません。
- 免許の効力を失った場合(第七条第一項)
宅建業者の免許は、有効期間(5年間)が経過すると効力を失います(宅建業法第7条1項)。
更新手続きをせずに免許の期限が切れた場合も、免許証の返納が必要です。 - 免許を取り消された場合(第六十六条・第六十七条第一項)
宅建業者が宅建業法の違反などにより行政処分を受け、免許を取り消された場合は、免許証の返納義務が生じます。
第66条:不正手段による免許取得や、重大な法令違反があった場合の取消し。
第67条第1項:免許取消処分を受けた場合。 - 亡失した免許証を発見した場合
免許証を紛失(亡失)してしまった場合は、再交付を受けることができます。
しかし、その後、紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を返納しなければなりません。
