令和4年(2022年)問9/宅建過去問

辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。

イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。

ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。

エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

【答え:1】


ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。

ア・・・正しい

委任は、各当事者いつでも解除をすることができます。

よって、正しいです。

「委任」とは、仕事を任せるといったイメージですが、仕事を任せた側は、この人なら信頼できると思って仕事を任せます。

逆に、仕事を受けた側は、この人の仕事なら仕事を受けようと思って仕事を受けます。

このように委任は信頼関係で成り立っています。

そのため、信頼関係がなくなったら委任契約を解除して代理権を消滅させることができます。


イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。

イ・・・誤り

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞する(手放す)ことができます。

つまり、親権者(親)は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得れば、親権を手放すことができます。

本肢は「法務局に届出を行うことによって」が誤りです。

正しくは、「家庭裁判所の許可を得て」です。

詳細解説は、個別指導で解説します!


ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。

ウ・・・誤り

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞する(青年後見人をやめる)ことができます。

本肢は「後見監督人の許可」が誤りで、正しくは「家庭裁判所の許可」です。

詳細解説は、個別指導で解説します!


エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。

エ・・・誤り

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞する(自ら辞める)ことができます。

本肢は「相続人の許可」が誤りで、正しくは「家庭裁判所の許可」です。

詳細解説は、個別指導で解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和4年(2022年):宅建試験・過去問

問1
背信的悪意者(判決文)
問2
相続
問3
制限行為能力者
問4
抵当権
問5
期間
問6
賃貸借・使用貸借
問7
失踪宣告
問8
地上権・賃貸借
問9
辞任
問10
取得時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
事務所の定義
問27
報酬
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
宅建士
問30
業務上の規制
問31
媒介契約
問32
契約書(37条書面)
問33
宅建士
問34
重要事項説明書(35条書面)
問35
業務上の規制
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
広告
問38
クーリングオフ
問39
保証協会
問40
重要事項説明書(35条書面)
問41
営業保証金・保証協会
問42
媒介契約(専属専任)
問43
8種制限
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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