令和4年(2022年)問40/宅建過去問

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。

イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。(改)

ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。(改)

エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

 

【答え:2】


ア 建物の貸借の媒介を行う宅建業者が、その取引の相手方(宅建業者を除く。)に対して下記重要事項説明を行ったが、下記記述は違反するか、違反しないか。
本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。

ア・・・違反する

対面ではなく、テレビ会議やテレビ電話等で重要事項説明(IT重説)を行う場合、「宅建士」及び「重要事項の説明を受けようとする者」が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を見ることができ、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施しなければなりません。

本肢は、電話のみのように映像を確認することができない環境なので、宅建業法違反です。

 


イ 建物の貸借の媒介を行う宅建業者が、その取引の相手方(宅建業者を除く。)に対して下記重要事項説明を行ったが、下記記述は違反するか、違反しないか。
建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。(改)

イ・・・違反する

媒介業者は、買主や借主に対して重要事項説明書(35条書面)を交付し、宅地建物取引士をして記名及び説明する義務を負います。

したがって、「貸主業者とその代表者にその重要事項説明書の作成と説明を行わせて、媒介業者自身は行わない」という行為は、宅建業法違反です。

※なお、建物の貸主業者は、「自ら貸主」です。したがって、宅建業法上の「取引」を行っていないので、宅建業法が適用されません。

したがって、貸主である宅建業者には、重要事項説明書(35条書面)の作成義務もなければ、重要事項説明の義務もありません。

したがって、建物の貸主は宅建業法ではありません。

となるのです。

となると、重説の作成・説明義務があるのは、媒介をおこなっている媒介(宅建)業者のみとなりますが、記述では、その媒介業者は、重説の作成行っていません。

ですから、この点が業法違反と判断されます。

なお、説明は宅建士であれば誰が行っても構いませんので、説明義務は果たしているといえます。

 


ウ 建物の貸借の媒介を行う宅建業者が、その取引の相手方(宅建業者を除く。)に対して下記重要事項説明を行ったが、下記記述は違反するか、違反しないか。
この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。(改)

ウ・・・違反しない

重要事項説明は、宅建士であれば、誰が行ってもよいです。

本肢のように「物件担当者以外の宅建士」が重要事項説明を行っても違反ではありません。

 


エ 建物の貸借の媒介を行う宅建業者が、その取引の相手方(宅建業者を除く。)に対して下記重要事項説明を行ったが、下記記述は違反するか、違反しないか。
本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。

エ・・・違反しない

対面ではなく、テレビ会議やテレビ電話等で重要事項説明(IT重説)を行う場合、「宅建士」及び「重要事項の説明を受けようとする者」が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を見ることができ、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施しなければなりません。

この「映像及び音声の状況」について、宅建士が重要事項の説明を開始する前に確認する必要があります。

そして、宅建士は、画面上で、取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該取引士証を画面上で見ることができたかどうかを確認しなければなりません。

本肢は、違反行為はないので、宅建業法に違反しません。

令和6年度 個別指導開講

令和4年(2022年):宅建試験・過去問

問1
背信的悪意者(判決文)
問2
相続
問3
制限行為能力者
問4
抵当権
問5
期間
問6
賃貸借・使用貸借
問7
失踪宣告
問8
地上権・賃貸借
問9
辞任
問10
取得時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
事務所の定義
問27
報酬
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
宅建士
問30
業務上の規制
問31
媒介契約
問32
契約書(37条書面)
問33
宅建士
問34
重要事項説明書(35条書面)
問35
業務上の規制
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
広告
問38
クーリングオフ
問39
保証協会
問40
重要事項説明書(35条書面)
問41
営業保証金・保証協会
問42
媒介契約(専属専任)
問43
8種制限
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名

宅建通信に関する相談はこちら