令和4年(2022年)問1/宅建過去問

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

1.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

2.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

3.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

4.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。


 

【答え:3】

判決文の内容をまとめると、下図のようになります。

甲が、自己所有の不動産を乙と丙に二重譲渡をした。その後、先に登記を備えた丙は、背信的悪意者でない丁(転得者)に転売をした。この場合、丁は乙に所有権を対抗できる(最判平8.10.29)


甲が、自己所有の不動産を乙と丙に二重譲渡をした。その後、先に登記を備えた丙は、背信的悪意者である丁(転得者)に転売をした。この場合、丁は、登記を備えていても乙に所有権を対抗できない

原則、不動産の二重譲渡があった場合、登記をした方が、所有権を主張することができます(民法177条)。しかし、判例のように、転得者(丁)が背信的悪意者である場合は、たとえ、転得者が登記を備えていても乙に対して対抗できません(下図)。一方、転得者(丁)が背信的悪意者でない場合は、転得者は、登記を備えていれば乙に対して対抗できます(上図)(最判昭43.8.2)。


1.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

1・・・誤り

AがBとCに二者に二重譲渡をした。Cが登記を備えたが、背信的悪意者の場合、CはBに対して所有権を主張することができない。つまり、CはBに対抗することができない。

二重譲渡の譲受人Cが登記を備えていたとしても、Cが背信的悪意者の場合、登記を備えていたとしても「他の譲受人B」に所有権を主張することができません。よって、「Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。」は誤りです。

正しくは「Cは、自らが背信的悪意者に該当するときは、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。」です。


2.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

2・・・誤り

AがBとCの二者に二重譲渡をした。Cが背信的悪意者でない場合、未登記のBはCに対して所有権を主張することはできない。つまり、BはCに対抗することができない。

所有者Aは、BとCの二者に二重譲渡とした。(B:第一譲受人、Cが第二譲受人)

「未登記であるB」は、「背信的悪意者ではないC」に対して所有権を主張することができません。たとえ、Bが先に買い受けていたとしても、登記を備えていないため、第三者Cに対抗することができないです。

よって、「先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。」は誤りです。

正しくは、「先に買い受けたBは登記が未了の場合、当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができない。」です。


3.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

3・・・正しい

AがBとCの二者に二重譲渡をした。Cが背信的悪意者あり、Cがさらに背信的悪者であるDに売却した。この場合、Dは登記を備えたとしてもBに対して所有権を主張することはできない。つまり、背信的悪者DはBに対抗することができない。

未登記であるBは、背信的悪意者Cに対しては、対抗することができます。また、背信的悪意者Cが、更にCが、背信的悪者である転得者Dに売却して登記を備えた場合、背信的悪意者Dはたとえ登記を備えていたとしても、保護されず、転得者Dは、Bに対して所有権を主張することができません。つまり、転得者Dは、Bに対抗することができないので正しいです。


4.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

4・・・誤り

AがBとCの二者に譲渡をした。Cは登記を備え、かつ、背信的悪意者でない単なる悪意者であった。この場合、CはBに対して所有権を主張することができる。

二重譲渡の第二譲受人Cが、単なる悪意の場合(背信的悪意者ではない場合)、登記を備えれば、第一譲受人Bに対抗することができるので、「Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。」は誤りです。

正しくは「Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。」となります。

令和6年度 個別指導開講

令和4年(2022年):宅建試験・過去問

問1
背信的悪意者(判決文)
問2
相続
問3
制限行為能力者
問4
抵当権
問5
期間
問6
賃貸借・使用貸借
問7
失踪宣告
問8
地上権・賃貸借
問9
辞任
問10
取得時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
事務所の定義
問27
報酬
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
宅建士
問30
業務上の規制
問31
媒介契約
問32
契約書(37条書面)
問33
宅建士
問34
重要事項説明書(35条書面)
問35
業務上の規制
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
広告
問38
クーリングオフ
問39
保証協会
問40
重要事項説明書(35条書面)
問41
営業保証金・保証協会
問42
媒介契約(専属専任)
問43
8種制限
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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