平成23年(2011年)問20/宅建過去問

宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

3 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

4 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。


 

 

 

 

【答え:4】


1・・・正しい

知事は、擁壁等の設置など災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定を解除するものとします。


2・・・正しい

都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事に関する許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます必ず、許可を取り消さなければならないわけではありません

>> 宅地造成の監督処分、勧告と改善命令


3・・・正しい

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。したがって、造成主と異なる所有者であっても、この保全の努力をしなければなりません。


4・・・誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の届出は、宅地造成工事規制区域内の宅地の問題です。規制区域外では届出は不要です。盛土規制法は適用されません。

>> 宅地造成の定義・届出制のポイント
>> 宅地造成工事規制区域指定・許可制のポイント

令和6年度 個別指導開講

平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
共有
問4
根抵当権
問5
債権譲渡
問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・一時使用
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
防火地域
問19
建築基準上全般
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
宅建士の登録
問30
営業保証金
問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
広告
問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
案内所
問43
宅地建物取引業保証協会
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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