ひとことで言うと
造成宅地防災区域とは、すでに造成が終わった宅地のうち、がけ崩れや土砂の流出で多くの住民に被害が出るおそれが大きい場所を、都道府県知事が「防災のために見守る区域」として指定するものです。これから行う工事を許可制にする「宅地造成等工事規制区域」とは違い、今ある危ない造成宅地の安全を後から確保するための区域です。
この記事を読む前に押さえたい3つのキーワード
- 「造成済み」:対象は、これから造る土地ではなく、すでにできあがった造成宅地です
- 「規制区域の外」:宅地造成等工事規制区域の中には指定されません
- 「努力義務→勧告→命令」:いきなり罰するのではなく、段階を踏んで安全対策を求めます
試験で迷ったら、「工事規制区域は工事の前、防災区域は造成の後」と思い出せば、2つの区域を見分けやすくなります。
造成宅地防災区域とは?【結論】
造成宅地防災区域とは、宅地造成等工事規制区域に指定されていない土地のうち、宅地造成や特定盛土等に伴うがけ崩れ・土砂流出によって多くの居住者に被害が及ぶおそれが大きい一団の造成宅地について、都道府県知事が指定する区域です(盛土規制法45条1項)。
ポイントを先にまとめると、次の3点が宅建試験で頻出です。
- 宅地造成等工事規制区域の外側にのみ指定される(重複指定は不可)
- 区域内の所有者・管理者・占有者には災害防止措置の努力義務がある
- 知事は勧告→改善命令の段階的措置をとれる
造成宅地防災区域の指定要件
都道府県知事は、以下の要件をすべて満たす場合に造成宅地防災区域を指定できます。
- 宅地造成等工事規制区域に指定されていないこと
- 宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害防止が必要であること
- 相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地であること
- 政令で定める一定の基準に該当すること
なお、指定にあたっては関係市町村長の意見を聴くことが必要です。
宅地造成等工事規制区域との違い
「造成宅地防災区域」と「宅地造成等工事規制区域」は混同しやすいため、違いを表で整理します。
| 比較項目 | 宅地造成等工事規制区域 | 造成宅地防災区域 |
|---|---|---|
| 目的 | これから行う造成工事を規制 | 既に完了した造成宅地の災害防止 |
| 規制の性質 | 工事の許可制(事前規制) | 所有者等への努力義務・勧告・命令(事後的措置) |
| 重複指定 | 両区域の重複指定はできない | |
試験では「工事規制区域=事前」「防災区域=事後」という切り分けで出題されるため、この違いを押さえましょう。
造成宅地防災区域内の規制内容【3段階】
①努力義務(盛土規制法46条1項)
区域内の造成宅地の所有者・管理者又は占有者は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害が生じないよう、擁壁等の設置・改造その他必要な措置を講じる努力義務を負います。あくまで努力義務であり、直ちに罰則が科されるわけではありません。
②勧告(盛土規制法46条2項)
都道府県知事は、災害防止のため必要があると認める場合、所有者・管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置・改造その他必要な措置をとることを勧告できます。
③改善命令(盛土規制法47条1項)
知事は、必要な擁壁等が設置されていない又は極めて不完全であり、放置すれば災害発生のおそれが大きいと認めるときは、次の2つの限度内で工事を命令できます。
- 災害防止のため必要な限度
- 土地の利用状況等からみて相当と認められる限度
命令の対象は所有者・管理者又は占有者で、相当の猶予期限を付けたうえで「擁壁等の設置もしくは改造」又は「地形もしくは盛土の改良」のための工事を行うよう命じることができます。
造成宅地防災区域の調べ方
自分の土地や取引対象の物件が造成宅地防災区域に該当するかは、次の方法で確認できます。
- 各都道府県・市区町村の公式サイト:都市計画情報や防災マップから区域図を閲覧できる場合があります
- 都市計画課・建築指導課への問い合わせ:窓口や電話で住所を伝えれば、該当区域か回答してもらえます
- 重要事項説明書の確認:宅建業者が行う重要事項説明(宅建業法35条)で、造成宅地防災区域内かどうかは説明事項に含まれます
3つの区域を比較表で整理【宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域】
盛土規制法には、似た名前の区域が3つあります。試験では、どの区域で何が必要になるかを入れ替えたひっかけがよく出ます。「どこに指定されるか」「工事の前に何が必要か」の2つの軸で、まとめて覚えておきましょう。
| 比較項目 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 造成宅地防災区域 |
|---|---|---|---|
| 指定する場所 | 市街地や集落など、盛土等が行われると人家等に危害が及びうる区域 | 宅地造成等工事規制区域の外で、市街地や集落から離れていても、土砂の流出などで人家等に危害が及びうる区域 | 宅地造成等工事規制区域の外で、すでに造成された宅地のうち、災害のおそれが大きい一団の区域 |
| 対象 | これから行う工事 | これから行う工事 | すでに造成された宅地 |
| 工事の前の手続き | 一定の規模以上は都道府県知事の許可 | 原則は工事に着手する日の30日前までに届出。大きな規模のものは許可 | 許可・届出の制度はない(努力義務・勧告・改善命令) |
| 指定する者 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
覚え方のコツは、「規制区域=許可」「特定盛土等規制区域=届出が基本で、大きなものは許可」「防災区域=できたあとの見守り」の3つに分けることです。
- 「特定盛土等規制区域では、すべての工事に許可が必要」は誤り(届出で足りる規模がある)
- 「造成宅地防災区域では、工事に許可が必要」は誤り(工事を事前に規制する区域ではない)
- 「造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域の中にも指定できる」は誤り
宅建試験での出題ポイントまとめ
造成宅地防災区域は宅建試験の法令上の制限で繰り返し出題されています。最終チェックとして以下を確認しましょう。
- 造成宅地防災区域は宅地造成等工事規制区域外に指定される(重複不可)
- 指定権者は都道府県知事(関係市町村長の意見聴取が必要)
- 対象者は所有者・管理者又は占有者の三者
- 規制は努力義務→勧告→改善命令の3段階
- 改善命令には猶予期限を付ける必要がある
- 改善命令の限度は「災害防止のため必要」かつ「相当と認められる」こと
造成宅地防災区域の過去問の出され方とチェックポイント
造成宅地防災区域は、宅建試験の「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」の問題で、選択肢の1つとしてよく出ます。過去問を解くときは、次のひっかけのパターンに注意すると、正誤の判断がしやすくなります。
よく出るひっかけの例
- 「宅地造成等工事規制区域内にも指定できる」→ 誤り。工事規制区域の中の土地は、指定の対象から外されています。
- 「所有者等は災害防止の措置を講じなければならない」→ 誤り。区域内の所有者・管理者・占有者が負うのは努力義務です。
- 「知事は、所有者等に対して必要な措置を勧告できる」→ 正しい。勧告の相手は所有者・管理者・占有者です。
- 「指定するときに関係市町村長の意見を聴く必要はない」→ 誤り。意見を聴く必要があります。
過去問を解くときのコツ
選択肢を読んだら、まず「工事の前の話か、造成の後の話か」を確かめましょう。「許可」「届出」という言葉が出てきたら、工事規制区域の話です。「努力義務」「勧告」「改善命令」が出てきたら、防災区域の話です。この切り分けができれば、2つの区域を入れ替えたひっかけに気づけます。
過去問で間違えた選択肢は、上の比較表に戻って「どの項目を取り違えたか」を確かめておくと、同じ論点で迷わなくなります。






